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Trademark Appeal Case

称呼類似性と語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90892(T2000−90892/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4385330号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4385330号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年10月6日に登録出願され、「MAKOM」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年9月24日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月25日に設定登録されている登録第4190917号商標(以下、「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標とは、上記のとおりの構成よりなるところ、本件商標は、普通に用いられる方法で表されているのに対して、引用商標は、青地長方形内に白抜きで表されているものであり、しかも、短い文字構成中において、語頭の「M」と「W」及び中間の「K」と「C」の2文字の差異を有するものであるから、両商標は、その外観から受ける印象を全く異にするものである。

次に、これを称呼の点からみるに、本件商標から生ずる「マコム」の称呼と引用商標から生ずる「ワコム」の称呼とは、称呼における識別上重要な要素を占める語頭音において、「マ」と「ワ」の音の差異を有するものである。しかして、この両音は、母音を共通にするとしても、「マ」の子音は通鼻音であるのに対して、「ワ」の子音は摩擦音であって、その発音形態(調音の方法)を明らかに異にするものであるから、比較的短い音構成からなるものであることとも相俟って、この音質の差が称呼全体に及ぼす影響は決して小さいものとはいえず、両者をそれぞれ一連に称呼するも、その語感を異にし、称呼においても十分区別し得るものというべきである。

また、両者は、特定の意味合いを有しないものであるから、観念においては比較すべくもない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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