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Trademark Appeal Case

称呼の類似性判断

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90864(T2000−90864/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4384018号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4384018号商標(以下「本件商標」という。)は、平成10年2月6日に登録出願され、「SAP」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年5月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

昭和59年11月13日に登録出願され、「SAPS」の文字を左横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同62年4月30日に設定登録されている登録第1947083号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は、称呼において類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「SAP」の語は成語であるとしても、親しまれた意味合いを表す外来語として、日常一般に使用されているとは認められないものである。又、商標権者が本件商標の審査の過程で提出した甲各号証によれば、「SAP」の文字は、商標権者の商号の冒頭部分にあたり、その主要な部分を構成する文字であって、該文字部分は「エスエーピー」と読まれているものであること、そして、商号の略称からなる本件商標は、「統合業務アプリケーション・ソフトウェア」等について使用され、専ら「エスエーピー」の読みをもって取引に資され、我が国における取引者・需要者間においても相当程度広く知られているものであることを認めることができる。

そうとすれば、本件商標は、アルファベット3文字を羅列してなるものとみるのが相当であり、上記の取引の実情をも踏まえてみれば、「エスエーピー」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「エスエーピーエス」あるいは「サップス」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、相違する各音の音質の差、音構成の差により、それぞれ一連に称呼するも、称呼上十分区別し得るものであり、外観及び観念においても類似しないものであるから、これらをその指定商品について使用しても、互いに出所の混同を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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