Trademark Appeal Case
商標の類似性判断と混同のおそれ
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90657(T2000−90657/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4369277号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月4日に登録出願され、別記(イ)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年3月17日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、別記(ロ)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成8年12月25日に登録出願された平成8年商標登録願第145864号の商標(以下、「引用商標」という。)と類似し、その指定商品も同一または類似のものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「スポーツ用のサングラス」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標に類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
(1)本件商標は、別記(イ)に示すとおり、欧文字「K」と楕円とを組み合わされた商標であるのに対して、引用商標は、別記(ロ)に示すとおり、左右が太い輪郭の楕円よりなるものである。
そして、前者は、需要者間に楕円の上に大きな欧文字の「K」を表わしてなる商標として認識・記憶されるものに対して、後者は、単なる楕円よりなる商標と認識・記憶され、かつ外観上著しく相違するものであるから、これら両商標は、時と処を異にして観た場合にも、互いに紛れるおそれはないものと言い得るものである。
また、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上何ら類似するものではない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。
(2)上記のとおり、本件商標と引用商標とは、商標が非類似であるばかりでなく、申立人が提出している証拠だけでは、引用商標が本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品の商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものであるとは認め難い。
そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと認められる。
(3)したがって、本件商標は、商標法第8条第1項及び同法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。