Trademark Appeal Case
称呼類似性と全体把握
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90490(T2000−90490/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4356876号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年2月26日に登録出願され、「プライベート スタジオ」の文字を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成5年2月10日に登録出願され、「PRIVATE(Pの文字の中にINTERNATIONALの文字が小さく書されている)」の文字を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年10月17日に設定登録されている登録第4069354号商標(以下「引用商標」という。)は、申立人の業務に係る商品「アダルト関係の雑誌、ビデオ」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるところ、本件商標は、引用商標と称呼、観念上類似する商標であり、かつ、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
また、本件商標は、引用商標の識別力を希釈化するおそれがあるから、同第19号にも該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現され、観念上も全体として「私的なスタジオ、個人的なスタジオ」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、これより生ずる「プライベートスタジオ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「プライベートスタジオ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記のとおりの構成よりなるものであるから、これより「プライベート」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり、十分に区別し得る別異の商標であるから、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をしてその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものであり、引用商標の識別力を希釈化するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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