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結論

敗訴(請求棄却)

商標「エポテックス」の称呼類似性における音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−90951(T2000−90951/J7))

審判番号
異議2000−90951(T2000−90951/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「エポテックス」
争点(論点)
称呼類似性における音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第1類・第19類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90951(T2000−90951/J7)・異議)は、本件商標「エポテックス」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性における音の差異」です。指定商品・役務は第1類・第19類に属します。特許庁は「登録第4390196号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4390196号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4390196号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年10月12日に登録出願され、「エポテックス」の文字を標準文字とし、第1類及び第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人の引用する登録商標、すなわち、昭和32年5月8日に登録出願され、「エポレックス」の文字と「EPOREX」の文字を2段に横書きしてなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和33年2月25日に設定登録された登録第514710号商標、同じく、昭和61年2月25日に登録出願され、「エポレックス」の文字と「EPOREX」の文字を2段に横書きしてなり、第34類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和63年9月30日に設定登録された登録第2080199号商標(以下、「引用各商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第1類の指定商品と引用各商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「エポテックス」の称呼を生ずるものである。他方、引用商標は、その構成文字に相応して「エポレックス」の称呼を生ずるものである。

しかして、両称呼において相違する3音目の「テ」、「レ」の音は、前者が舌尖を上前歯のもとに密着して破裂させて発する無声子音(t)と母音(e)との結合した音節であるのに対し、後者は舌面を硬口蓋に近づけ、有声の気息を通じて発する子音(r)と母音(e)との結合した音節であって、子音の構音方法、構音部位に明瞭な差異があり、かつ、差異音はいずれの場合も促音を伴って明確に発音され聴取されるといえるものであるから、この差異がさほど長くない両者の音構成において及ぼす影響は決して小さいものとはいい難く、それぞれを一連に称呼したとしても、全体の語感印象を異にし、彼此聞き誤るおそれはないものと判断するのが相当である。

また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるものであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、両者はいずれも造語と認められるから、観念においても紛れるおそれはない。

そうすると、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似の商標ということはできない。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできないから、その指定商品中、第1類の指定商品についての登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。

よって、結論のとおり決定する。

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