Trademark Appeal Case
複合語の称呼と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90958(T2000−90958/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4391790号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「ママ Check&Care」の文字と「ママ チェック&ケア」の文字とを上下二段に横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る登録商標、すなわち、昭和62年8月5日に登録出願され、「チェック」の文字を横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年7月30日に設定登録された登録第2249285号商標、平成9年7月11日に登録出願され、「チェック」の文字を標準文字とし、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年8月27日に設定登録された登録第4309613号商標及び平成10年4月24日に登録出願され、「CHECK」の文字を標準文字とし、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年9月10日に設定登録された登録第4313963号商標(以下、引用に係る商標を一括して「引用各商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものである。
さらに、引用各商標は、申立人の業務に係る商品「歯ブラシ」に使用して、申立人の商標として広く一般に知られているものであり、これと類似する本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の取り扱いに係る商品と商品の出所について混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当すするから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標と引用各商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標中の「Check&Care」、「チェック&ケア」の両文字部分は、「チェック(check)をし、かつ、ケア(care)する。」の如き意味合いの熟語的文字と認識し把握されるとみるのが自然であって、殊更、構成中の「チェック」の文字部分のみを分離、抽出しなければならないような合理的理由はなく、それ自体が単独で商品識別の機能を発揮するとみるのは困難といわなければならない。
そうすると、本件商標より単に「チェック」の称呼が生ずるということはできないから、この称呼において、本件商標と引用各商標との類似を述べる申立人の主張は妥当でなく、その理由をもって本件商標の指定商品中、申立てに係る商品についての登録を取り消すべきものとすることはできない。
その他、本件商標と引用各商標とを類似のものとすべき事由は見出せない。
また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用各商標が「歯ブラシ」に使用された結果、申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者、需要者の間に相当程度認識されるに至ったことは認められるとしても、本件商標中の「チェック」の文字はそれ自体が単独で商品識別の機能を発揮し得ないものであること上記のとおりであって、全体として本件商標と引用各商標とは何ら紛れるおそれのない別異の商標といえるものであるから、結局、本件商標をその指定商品に使用しても、その商品が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものである。
そうとすれば、本件商標は商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものということはできないから、その申立てに係る商品についての登録は、商標法第43条の3第2項により、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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