Trademark Appeal Case
地名商標の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90955(T2000−90955/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4391253号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月10日に登録出願され、「Walla Walla」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、アメリカ合衆国ワシントン州の都市名よりなるものであるから、商品の産地を表示するにすぎず、また、本件商標をその指定商品中「アメリカ産の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。
さらに、本件商標は、申立人が商品「被服」に使用するものとして需要者間に周知な商標「Walla Walla 」、「Collegiate」、「Mills」の各文字を3段に横書きしてなる商標及び「WALLA WALLA」、「SPORT」の各文字を色分けして2段に横書きしてなる商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号及び同第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおり「Walla Walla」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、我が国の取引者、需要者間において、アメリカの都市名を表したものと理解されるより、一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、商品の産地を表示するものではなく、また、その指定商品中のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものといえる。
さらに、申立人の提出している証拠だけでは、引用商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「被服」を表す商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第10号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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