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Trademark Appeal Case

地名商標の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90955(T2000−90955/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4391253号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4391253号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月10日に登録出願され、「Walla Walla」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、アメリカ合衆国ワシントン州の都市名よりなるものであるから、商品の産地を表示するにすぎず、また、本件商標をその指定商品中「アメリカ産の商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがある。

さらに、本件商標は、申立人が商品「被服」に使用するものとして需要者間に周知な商標「Walla Walla 」、「Collegiate」、「Mills」の各文字を3段に横書きしてなる商標及び「WALLA WALLA」、「SPORT」の各文字を色分けして2段に横書きしてなる商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号及び同第10号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおり「Walla Walla」の文字を書してなるものであるところ、該文字は、我が国の取引者、需要者間において、アメリカの都市名を表したものと理解されるより、一種の造語を表したものと理解されるとみるのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、商品の産地を表示するものではなく、また、その指定商品中のいかなる商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれのないものといえる。

さらに、申立人の提出している証拠だけでは、引用商標が、本件商標の登録出願時に、申立人の業務に係る商品「被服」を表す商標として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものとは認め難い。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第10号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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