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結論

敗訴(請求棄却)

商標「FENDELL」と「ヘンデル」の称呼の類似性:語頭音の差異(第4条第1項第11号|審判異議2000−90956(T2000−90956/J7))

審判番号
異議2000−90956(T2000−90956/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「FENDELL」引用商標「ヘンデル」
争点(論点)
称呼の類似性:語頭音の差異
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90956(T2000−90956/J7)・異議)は、本件商標「FENDELL」と引用商標「ヘンデル」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性:語頭音の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4391294号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4391294号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4391294号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月30日に登録出願され、「FENDELL」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和34年11月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年2月20日に設定登録された登録第582986号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「フェンデル」の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、文字と図形よりなるが、中央に大きく書された「ヘンデル」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められ、この文字部分に相応して「ヘンデル」の称呼を生ずるといえるものである。

そこで、本件商標より生ずる「フェンデル」の称呼と引用商標より生ずる「ヘンデル」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭部分において調音位置の異なる「フェ」(両唇音)と「ヘ」(喉音)の顕著な差異が認められ、この差異が共にさほど長くない音構成において及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には語感語調を異にし互いに相紛れるおそれのないものと判断するのが相当であり、ほかに称呼において類似するとみるべき要素は見当たらない。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念においても類似する要素は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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