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Trademark Appeal Case

称呼の類似性:語頭音の差異

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90956(T2000−90956/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4391294号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4391294号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年6月30日に登録出願され、「FENDELL」の文字を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和34年11月30日に登録出願され、別掲に示すとおりの構成よりなり、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和37年2月20日に設定登録された登録第582986号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、本件商標は、その構成文字に相応して「フェンデル」の称呼を生ずるものと認められる。他方、引用商標は、文字と図形よりなるが、中央に大きく書された「ヘンデル」の文字部分も独立して自他商品の識別標識としての機能を有するものと認められ、この文字部分に相応して「ヘンデル」の称呼を生ずるといえるものである。

そこで、本件商標より生ずる「フェンデル」の称呼と引用商標より生ずる「ヘンデル」の称呼を比較するに、両称呼は、称呼を比較する上で重要な要素となる語頭部分において調音位置の異なる「フェ」(両唇音)と「ヘ」(喉音)の顕著な差異が認められ、この差異が共にさほど長くない音構成において及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼した場合には語感語調を異にし互いに相紛れるおそれのないものと判断するのが相当であり、ほかに称呼において類似するとみるべき要素は見当たらない。また、両商標は、前記のとおりの構成よりなるから、外観において明らかに区別し得るものであり、かつ、観念においても類似する要素は見当たらない。

してみれば、本件商標と引用商標は、外観、称呼及び観念のいずれからしても類似しない商標といわなければならない。

そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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