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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90563(T2000−90563/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4362075号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4362075号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年9月17日に登録出願、別記(1)のとおりの構成よりなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品,電気通信機械器具,家庭用テレビゲームおもちゃ,録音済磁気カード・磁気シート及び磁気テープ,録画済ビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成12年2月18日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第4030969号商標は、平成6年6月14日に登録出願、別記(2)のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録、同じく、登録第4030970号商標は、平成6年6月14日に登録出願、別記(3)のとおりの構成よりなり、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,レコード,メトロノーム,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、平成9年7月18日に設定登録されているものであって、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標は、引用各商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。

本件商標は、上段に「K’s Builder−pro」、下段に「ケイズビルダープロ」と書されてなるものであるから、上段・下段のいずれからも「ケイズビルダープロ」の自然称呼が生ずる。

一方、引用各商標は、「K’s」とのみ書されてなるものであるから、そこからは「ケーズ」の称呼が生ずる。

以上の通り、引用各商標のいずれを見ても、本件商標の称呼「ケイズビルダープロ」と類似する称呼を生ずる商標ではない。よって、本件商標と引用各商標とは、その称呼において非類似である。

なお、本件商標が、一連不可分にのみ称呼されるのは、英語の「’s」は所有格を示す語であるから一連の観念を生じ、その観念から常に一連不可分に称呼されるものである。

また、本件商標と引用各商標とは、比較するまでもなく、その観念及び外観において、共に非類似である。

以上の如く、本件商標と引用各商標とは、外観・称呼・観念の、いずれもが非類似であって、たとえその指定商品が類似するものであっても、彼此誤認混同を生じない非類似の商標であるから、商標法第4条第1項第11号には該当しないものである。

5 当審の判断

本件商標は、別記(1)のとおり、「K’s Builder−pro」の欧文字とその発音を片仮名で表したと認められる「ケイズ ビルダー プロ」の文字を上下二段に横書きしたものであるところ、その構成中前半の「K’s」「ケイズ」の文字は、後に続く文字との間に1文字程度の間隙があることから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、全体として特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものであって、他にこれを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見当たらない。

そして、本件商標は、これを全体として称呼するときは「ケイズビルダープロ」と比較的冗長なものであること及びその構成中、欧文字部分前半の「K’s」が特異な印象を与える文字構成といい得るものであること等を併せ考慮すれば、簡易迅速を旨とする商取引の実際においては、これに接する取引者・需要者は、その構成中後半の「Builder−pro」「ビルダー プロ」の文字部分を省略し、前半の「K’s」「ケイズ」の文字部分のみを捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ケイズビルダープロ」の一連の称呼を生ずるほか、「K’s」の文字部分に相応して、「ケイズ」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、別記(2)(3)のとおりであって、いずれも「K’s」の文字を書してなると容易に理解させるものであるから、これより「ケイズ」の称呼を生ずると認められる。

してみれば、本件商標と引用各商標は、それぞれ生ずる「ケイズ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、両者の指定商品は、同一又は類似のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

なお、商標権者が挙げる登録例は、いずれも本件と事案を異にするものであるから、それに基づく主張は採用の限りでない。

したがって、本件商標の登録は、同法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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