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Trademark Appeal Case

結合商標の要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90451(T2000−90451/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4352990号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4352990号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月19日に登録出願され、「GS Tech」と「ジーエステック」の文字とを二段に横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープ,その他の電子応用機械器具及びその部品,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,画像データを収録したコンパクトディスク,その他の録画済みビデオディスク及びビデオテープ」を指定商品として、平成12年1月21日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人が引用する登録第1240435号商標は、昭和44年6月10日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」を指定商品として、昭和51年12月13日に設定登録、同じく、登録第1668400号商標は、昭和53年4月12日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第11類「電球類および照明器具、民生用電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具」を指定商品として、昭和59年3月22日に設定登録、同じく、登録第4282285号商標は、昭和53年4月12日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、写真機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具これらの部品および附属品、写真材料」を指定商品として、平成11年6月11日に設定登録、同じく、登録第4305304号商標は、平成5年12月20日に登録出願、赤色で「TEC」の文字を横書きしてなり、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電気磁気測定器,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,磁心,抵抗線,電極」を指定商品として、平成11年8月13日に設定登録されているものである。

当審において新たに引用する登録第627234号の2商標は、昭和36年9月14日に登録出願、「TECH」の文字を横書きしてなり、第26類「写真およびその附属品」を指定商品として、昭和38年10月22日に設定登録、同じく、登録第641490号の2商標は、昭和37年4月21日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第26類「写真およびその附属品」を指定商品として、昭和39年4月18日に設定登録されているものである。

そして、引用各商標は、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 本件商標に対する取消理由

本件商標は、引用各商標と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。

4 商標権者の意見

上記3の取消理由に対して、商標権者は、要旨つぎのように意見を述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし同第22号証を提出した。

本件商標「GS Tech/ジーエステック」は、一体不可分に構成され、これより常に「ジーエステック」なる不可分一体の称呼のみを生ずるものであって、これが引用各商標と称呼上類似するものではない。

商標権者は、本件商標「GS Tech」「ジーエステック」を実際に使用し市場において一体不可分に認識されている。

引用各商標の周知、著名性は認められないし、そもそも本件商標中の「Tech」「テック」さらには、引用各商標「TEC」は、「技術上の」、「科学技術」を意味する一般的な用語であるにすぎず商標、商号、商品名などに多用されている。従来の審査例、審判例よりしても、本件商標は、引用各商標と類似するものではない。

よって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではなく、その登録が維持されるべきものである。

5 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「GS Tech」の欧文字とその発音を片仮名で表したと認められる「ジーエステック」の文字を上下二段に横書きしたものであるところ、その構成中上段の「GS Tech」の文字は、「GS」と「Tech」との間に半文字程度の間隙があることから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。そして、本件商標は、他に、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見当たらない。

そうとすれば、本件商標をその指定商品に使用した場合、ローマ文字の2字を組合せた標章が一般に商品の種別、型式又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択使用される実情にあることから、これに接する取引者・需要者は、その構成中前半の「GS」「ジーエス」の文字部分を商品の記号、符号の一類型を表すにすぎないものとして理解し、後半の「Tech」「テック」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ジーエステック」の一連の称呼を生ずるほか、「Tech」「テック」の文字部分に相応して、「テック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成文字に相応して、いずれも「テック」の称呼を生ずると認められるものである。

したがって、本件商標と引用各商標は、それぞれ生ずる「テック」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、指定商品においても、両者は同一又は類似のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

なお、商標権者が挙げる判決例及び審決例は、いずれも本件と事案を異にするものであるから、それに基づく主張は採用の限りでない。

以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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