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Trademark Appeal Case

称呼と指定商品の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90294(T2000−90294/J7)
審判種別異議
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

登録第4354535号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4354535号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月15日に登録出願され、「ソアトップ」の片仮名文字と「SOATOP」の欧文字を上下二段に横書きしてなり、第25類「靴下、手袋」を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和56年3月19日に登録出願され、「SOATOP」の欧文字を横書きしてなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同59年5月29日に設定登録され、その後、平成6年10月28日に商標権の存続期間の更新登録された登録第1685469号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であり、かつ、その指定商品も類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

3.本件商標に対する取消理由

本件登録異議の申立てがあった結果、本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとして通知した取消理由は、つぎのとおりである。

〈取消理由〉

本件商標は、「ソアトップ」と「SOATOP」の文字を二段に横書きしてなり、第25類「靴下、手袋」を指定商品とするものである。

他方、引用商標は、「SOATOP」の文字よりなり、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品とするものである。

しかして、両商標の構成は上記したとおりであるから、それぞれの構成文字に相応して「ソアトップ」の称呼を生ずるものと認められる。

してみれば、両者は「ソアトップ」の称呼において類似する商標であり、かつ、本件商標の指定商品は引用商標の指定商品中に包含されているものである。

したがって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。

4.商標権者の意見

商標権者は、上記3.の取消理由に対して、指定期間内に何らの意見を述べていない。

5.当審の判断

よって判断するに、上記3.の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ず、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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