Trademark Appeal Case
登録時判断主義
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90437(T2000−90437/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 勝訴(請求認容) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4354309号商標(以下「本件商標」という。)は、「エステケア」の文字よりなり、平成10年9月11日登録出願、第11類「化学物質を充てんした保温保冷具、電球類及び照明用器具、冷凍機械器具、アイスボックス、氷冷蔵庫、暖冷房装置、浴槽類、家庭用浄水器、汚水浄化槽、家庭用汚水浄化槽、洗浄機能付き便座、洗面所用消毒剤ディスペンサー、便器、和式便器用椅子、あんか、かいろ、かいろ灰、湯たんぽ」を指定商品として平成12年1月21日に設定登録されたものであるが、指定商品中「電球類及び照明用器具」についての登録は、同年10月6日に一部放棄がなされ、その抹消登録が同月27日になされているものである。
2 登録異議申立ての理由
本件商標は、その指定商品中「電球類及び照明用器具」について商標法第4条第1項第第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 本件商標に対する取消理由の要点
本件商標は、「エステケア」の文字を横書きしてなるものであるところ、これは、別掲のとおりの構成よりなる登録第2180689号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似するものと認められる。
すなわち、引用商標は、別掲のとおりの構成よりなるものであるところ、「カネボウ」、「Kanebo」の文字部分と「エステケア」、「ESTHECARE」の文字部分とは、仮名文字、欧文字ともに文字の大きさ、書体が異なることより、視覚上分離して看取されるのに加え、全体で格別の意味合いは認識し得ないものである。
ところで、「カネボウ」、「Kanebo」の文字は、登録異議申立人の名称の略称或いは同人の業務に係る商品群の代表的出所標識(ハウスマーク)として一般に広く認識されているといえるものであるが、このような企業の代表的出所標識は、商品の容器、包装箱等に、個別商品に係る出所標識とともに併せて表示されることが多い実状からすると、引用商標がその指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、「カネボウ」、「Kanebo」の文字部分を代表的出所標識(ハウスマーク)と、「エステケア」、「ESTHECARE」の文字部分を個別商品の出所標識と理解し、「エステケア」、「ESTHECARE」の文字を捉えて、この部分のみをもって取引にあたる場合も少なからずあるものというべきであるから、引用商標は、一連の「カネボウエステケア」の称呼の外に「エステケア」の称呼をも生ずるものと認められる。
そうすると、本件商標は、「エステケア」の称呼を生ずること明らかであるから、引用商標と称呼において類似するものといわなければならない。
また、本件商標の指定商品中「電球類及び照明用器具」は、引用商標の指定商品(第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)電気材料」)と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標の指定商品中、前記指定商品についての登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものである。
4 商標権者の意見の要点
商標登録異議意見書と同時に提出の商標権の一部抹消登録申請書で、本件商標の商標権より指定商品の一部「電球類及び照明用器具」を放棄した。これにより、本件商標と引用商標とは指定商品において同一又は類似しないものとなり、上記取消理由は解消する。
よって、本件商標は、取り消されるべきものではない。
5 当審の判断
本件商標が引用商標と商標において類似し、指定商品もその一部において同一又は類似するものであることは、商標権者も明らかに争わないところであって、本件商標について商標法第4条第1項第11号に該当するとの理由で指定商品中の「電球類及び照明用器具」の登録を取り消すべきものとした先の取消理由は、妥当なものと認められる。
商標権者は、本件商標については商標権の一部抹消の登録を理由にその取消理由が解消する旨の意見(上記4)を述べるが、商標登録が商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるか否かは、当該商標の登録査定時を基準に判断すべきことであり、他方、商標権の権利放棄の効果は、専ら当該放棄に係る登録以後において発生するものであって、放棄前までその効果が遡及するものと解すべきではないから、本件商標の登録後になされた商標権の一部放棄の事実は、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした先の取消理由の認定判断に何ら影響を及ぼすものではない。
したがって、本件商標の登録は、その指定商品中の結論掲記の商品について、商標法第43条の3第2項の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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