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結論

勝訴(請求認容)

商標「HUI HINE」と「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊被服、運動用履物」の海外周知商標と不正目的(第4条第1項第10号・第4条第1項第19号|審判平成11年異議第91410号)

審判番号
平成11年異議第91410号
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「HUI HINE」引用商標「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊被服、運動用履物」
争点(論点)
海外周知商標と不正目的
適用条文
第4条第1項第10号・第4条第1項第19号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録取消(勝訴(請求認容))

この審決(審判平成11年異議第91410号・異議)は、本件商標「HUI HINE」と引用商標「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊被服、運動用履物」について、商標法第4条第1項第10号・第4条第1項第19号への該当性が争われた事例です。主な争点は「海外周知商標と不正目的」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4288423号商標の商標登録を取り消す」と判断しました(登録取消)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4288423号商標の商標登録を取り消す。

理由テキスト

1.本件商標

本件商標は、「HUI HINE」の文字を書してなり、平成10年7月23日に登録出願され、第25類「洋服,セーター,水泳着,帽子,靴下,マフラー,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

2.登録異議申立の理由

本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第15号及び同第19号の各規定に違反して登録されたものであるから、本件商標は、商標法第43条の2第1号の規定に基づいて、その登録は、取り消されるべきものである。

3.当審における取消の理由

本件商標は、「HUI HINE」の文字を書してなり、平成10年7月23日に登録出願され、第25類「洋服,セーター,水泳着,帽子,靴下,マフラー,バンド,ベルト,靴類」を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されたものである。

ところで、登録異議申立人の「ダ フィ インコーポレイテッド」(以下、「申立人」という。)の提出に係る甲各号証によれば、本件商標と類似する「HUI HINE」、「Hui hine」の文字よりなる商標(以下、「引用商標」という。)は、申立人が1970年頃より今日まで、ハワイ州において、申立人の業務に係る商品「被服、バンド、ベルト、履物、運動用特殊被服、運動用履物」について使用してきたものであり、アメリカ合衆国で発行されている雑誌「Surfing」にも掲載されているところである。

そうとすれば、引用商標は、本件商標の出願時に、少なくともアメリカ合衆国ハワイ州において、申立人の業務に係る前記商品を表示するものとして、取引者・需要者の間に広く認識されていたものと認められる。

また、本件商標は、全体として特定の語義を有する既成語とは認められないばかりでなく、引用商標と同一のアルファベット文字の綴りからなるものである。さらに、本件商標は、申立人の業務に係る商品と同一又は類似の商品を含む密接な関連性を有する商品に使用するものである。

してみれば、商標権者は、本件商標が申立人の業務に係る商品を表示するものとして、ハワイ州における需要者の間に広く認識されている引用商標と同一の商標であることを承知のうえ、当該商標が未だ我が国において登録されていないことを奇貨として、不正の利益を得る等の目的のもとに出願し、権利を取得したものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、不正の目的をもって使用をする商標に該当するものであるから、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものである。

4.当審の判断

当審において、上記3の取消理由を通知し、期間を指定して意見書の提出の機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もなかった。

そして、上記の取消理由は妥当なものと認められるので、本件商標は、この取消理由によって結論掲記のとおり取り消すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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