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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90501(T2000−90501/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4356019号商標の指定役務中「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」についての商標登録を取り消す。
本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4356019号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成10年11月19日に登録出願され、「GS Tech」と「ジーエステック」の文字とを二段に横書きしてなり、第42類「写真の撮影,気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,建築物の設計に関するコンサルティング,海洋に関する調査又は研究,道路・橋梁・下水道・宅地造成・その他の土木建築に関する設計,海底地形調査,庭園の設計,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,化学物質・水質・土壌の測定又は分析,環境影響調査,空気環境の測定,自然環境および自然環境保全に関する調査・研究,照度の測定,騒音の測定,リゾート開発に関する調査又は研究,計測器の貸与,超音波診断装置の貸与,電子計算機による情報処理,電子計算機のプログラムの操作マニュアルの作成,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明」を指定役務として、平成12年1月28日に設定登録されたものである。

2 引用商標

登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録第3212285号商標は、平成4年9月28日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録、同じく、登録第3212286号商標は、平成4年9月28日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」を指定役務として、平成8年10月31日に設定登録、同じく、登録第4001108号商標は、平成4年9月30日に登録出願、「TEC」の文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,日本料理を主とする飲食物の提供,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録、同じく、登録第4001109号商標は、平成4年9月30日に登録出願、「テック」の文字を横書きしてなり、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,日本料理を主とする飲食物の提供,通訳,翻訳,衣服の貸与,自動販売機の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成9年5月16日に設定登録されているものであって、いずれも現に有効に存続しているものである。

3 商標権者の意見(要旨)

本件商標「GS Tech/ジーエステック」は、一体不可分に構成され、これより常に「ジーエステック」なる不可分一体の称呼のみを生ずるものであって、これが引用各商標と称呼上類似するものではない。

商標権者は、本件商標「GS Tech」「ジーエステック」を現にその取り扱いに係る商品に広く使用している。

引用各商標の周知、著名性は認められないし、そもそも本件商標中の「Tech」「テック」、さらには、引用各商標「TEC」は、「技術上の」「科学技術」を意味する一般的な用語であるにすぎず商標、商号、商品名などに多用されている。従来の審査例、審判例よりしても、本件商標は、引用各商標と類似するものではない。

よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号及び同第11号に該当するものではなく、その登録が維持されるべきものである。

4 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「GS Tech」の欧文字とその発音を片仮名で表したと認められる「ジーエステック」の文字を上下二段に横書きしたものであるところ、その構成中上段の「GS Tech」の文字は、「GS」と「Tech」との間に半文字程度の間隙があることから、視覚上分離して看取されるばかりでなく、その全体をもって特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いものである。そして、本件商標は、他に、これを常に一体のものとしてのみ把握しなければならないとする格別の事情は見当たらない。

そうとすれば、本件商標をその指定役務に使用した場合、ローマ文字の2字を組合せた標章が提供する役務の種別、態様又は規格等を表示するための記号、符号として、取引上普通に採択使用される実情にあることから、これに接する取引者・需要者は、その構成中前半の「GS」「ジーエス」の文字部分を役務の記号、符号の一類型を表すにすぎないものとして理解し、後半の「Tech」「テック」の文字部分が自他役務の識別標識としての機能を果たすものと認識して、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

してみれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「ジーエステック」の一連の称呼を生ずるほか、「Tech」「テック」の文字部分に相応して、「テック」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

他方、引用各商標は、前記構成のとおりであるところ、その構成文字に相応して、いずれも「テック」の称呼を生ずると認められるものである。

したがって、本件商標と引用各商標は、それぞれ生ずる「テック」の称呼を共通にする類似の商標であって、かつ、両者の指定役務中の「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」は同一のものであるから、結局、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものといわざるを得ない。

なお、商標権者が挙げる判決例及び審決例は、いずれも本件と事案を異にするものであるから、それに基づく主張は採用の限りでない。

以上のとおり、本件商標は、その指定役務中上記役務については、商標第43条の3第2項の規定により、その登録を取り消すべきものであり、その余の指定役務については、取り消すべき理由がないから、商標法第43条の3第4項の規定により、登録を維持する。

よって、結論のとおり決定する。

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