結論テキスト
本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品・役務についての商標登録を維持する。
Trademark Appeal Case
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
| 審判番号 | 異議2000−90628(T2000−90628/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
本件登録第4367583号商標(以下、「本件商標」という。)は、「M−CUBE」の欧文字と「エムキューブ」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成10年10月12日に登録出願、第6類「診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたコンテナ,宿泊設備を備えたコンテナ,厨房及び食堂設備を備えたコンテナ,発電設備を備えたコンテナ,給油設備を備えたコンテナ,給水設備を備えたコンテナ,浄水設備を備えたコンテナ,廃棄物処分設備を備えたコンテナ,汚水処理設備を備えたコンテナ」、第12類「診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたトレーラー,宿泊設備を備えたトレーラー,厨房及び食堂設備を備えたトレーラー,発電設備を備えたトレーラー,給油設備を備えたトレーラー,給水設備を備えたトレーラー,浄水設備を備えたトレーラー,廃棄物処分設備を備えたトレーラー,汚水処理設備を備えたトレーラー,ガス燃料積載車,その他の自動車」、第37類「診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたコンテナの修理又は保守,宿泊設備を備えたコンテナの修理又は保守,厨房及び食堂設備を備えたコンテナの修理又は保守,発電設備を備えたコンテナの修理又は保守,給油設備を備えたコンテナの修理又は保守,給水設備を備えたコンテナの修理又は保守,浄水設備を備えたコンテナの修理又は保守,廃棄物処分設備を備えたコンテナの修理又は保守,汚水処理設備を備えたコンテナの修理又は保守,診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたトレーラーの修理又は保守,宿泊設備を備えたトレーラーの修理又は保守,厨房及び食堂設備を備えたトレーラーの修理又は保守,発電設備を備えたトレーラーの修理又は保守,給油設備を備えたトレーラーの修理又は保守,給水設備を備えたトレーラーの修理又は保守,浄水設備を備えたトレーラーの修理又は保守,廃棄物処分設備を備えたトレーラーの修理又は保守,汚水処理設備を備えたトレーラーの修理又は保守,ガス燃料積載車の整備又は保守,自動車の整備又は保守,医療機械器具の修理又は保守」、第39類「診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたコンテナの貸与,宿泊設備を備えたコンテナの貸与,厨房及び食堂設備を備えたコンテナの貸与,発電設備を備えたコンテナの貸与,給油設備を備えたコンテナの貸与,給水設備を備えたコンテナの貸与,浄水設備を備えたコンテナの貸与,廃棄物処分設備を備えたコンテナの貸与,汚水処理設備を備えたコンテナの貸与,診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたトレーラーの貸与,宿泊設備を備えたトレーラーの貸与,厨房及び食堂設備を備えたトレーラーの貸与,発電設備を備えたトレーラーの貸与,給油設備を備えたトレーラーの貸与,給水設備を備えたトレーラーの貸与,浄水設備を備えたトレーラーの貸与,廃棄物処分設備を備えたトレーラーの貸与,汚水処理設備を備えたトレーラーの貸与,ガス燃料積載車の貸与,自動車の貸与」を指定商品又は指定役務として、平成12年3月10日に設定登録されたものである。
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の所有する、「CUBE」の文字と「キューブ」の文字とを二段に横書きしてなり、平成6年12月27日に登録出願、第12類「船舶並びにその部品及び附属品,自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車・自動車並びにそれらの部品及び附属品,乳母車,人力車,そり,手押し車,荷車,馬車,リヤカー,荷役用索道,カーダンパー,カープッシャー,カープラー,牽引車,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の軸,軸受け,軸継ぎ手,ベアリング,陸上の乗物用の緩衝器、ばね,陸上の乗物用の制動装置,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として平成9年12月5日に設定登録された登録4089140号商標(以下「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、その指定商品中「第12類 診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたトレーラー,宿泊設備を備えたトレーラー,厨房及び食堂設備を備えたトレーラー,発電設備を備えたトレーラー,給油設備を備えたトレーラー,給水設備を備えたトレーラー,浄水設備を備えたトレーラー,廃棄物処分設備を備えたトレーラー,汚水処理設備を備えたトレーラー,ガス燃料積載車,その他の自動車」は引用商標の指定商品と同一又は類似である。
また、引用商標は、申立人が広告媒体等を通じて一般消費者に周知・著名化させてきたものである。
したがって、本件商標をその指定商品に使用した場合には、その商品が申立人の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について取引者・需要者に誤認・混同させるおそれがある。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、同法第43条の2第1号により、取り消されるべきものである。
当審では、本件登録異議の申立てに基づき、商標権者に対し、「本件商標と引用商標とは類似し、かつ、本件商標の指定商品中、『第12類 診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたトレーラー,宿泊設備を備えたトレーラー,厨房及び食堂設備を備えたトレーラー,発電設備を備えたトレーラー,給油設備を備えたトレーラー,給水設備を備えたトレーラー,浄水設備を備えたトレーラー,廃棄物処分設備を備えたトレーラー,汚水処理設備を備えたトレーラー,ガス燃料積載車,その他の自動車』と引用商標の指定商品とは、同一又は類似するものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものである。」旨の取消理由を提示した。
本件商標中の「第12類 診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたトレーラー,宿泊設備を備えたトレーラー,厨房及び食堂設備を備えたトレーラー,発電設備を備えたトレーラー,給油設備を備えたトレーラー,給水設備を備えたトレーラー,浄水設備を備えたトレーラー,廃棄物処分設備を備えたトレーラー,汚水処理設備を備えたトレーラー,ガス燃料積載車,その他の自動車」については、登録を取り消される理由があるとしても、その他の指定商品・役務には取り消される理由はない。
本件商標は、上記のとおり「M−CUBE」及び「エムキューブ」の文字よりなるところ、上段の「M」と「CUBE」の欧文字は、ハイフンを介し分離して表わされているため、視覚的に「M」と「CUBE」との結合よりなるものとして容易に看取されるものである。そして、自動車を取り扱う業界においては、ローマ文字の1字又は2字を商品の形式、規格等を表すものとして普通に使用しているのが実状である。
そうとすれば、本件商標に接する取引者、需要者は、構成中前半部の「M」(エム)の文字部分は、単に商品の形式、規格を表し、自他商品の識別標識としての機能を果たす部分は後半部の「CUBE」(キューブ)の文字部分にあるものと認識し、これより生ずる「キューブ」の称呼をもって取引にあたる場合も決して少なくないものとみるのが相当である。
したがって、本件商標よりは、書されている文字全体に相応する「エムキューブ」の一連の称呼のほか、「CUBE」「キューブ」の文字部分より、単に「キューブ」の称呼をも生ずものというのが相当である。
他方、引用商標は「CUBE」及び「キューブ」の各文字部分を書してなるものであるから、これよりは「キューブ」の称呼を生ずること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「キューブ」の称呼上を同じくする類似の商標といえ、かつ、本件商標の指定商品中、「第12類 診療・治療・手術・入院等の医療行為を実施するための設備を備えたトレーラー,宿泊設備を備えたトレーラー,厨房及び食堂設備を備えたトレーラー,発電設備を備えたトレーラー,給油設備を備えたトレーラー,給水設備を備えたトレーラー,浄水設備を備えたトレーラー,廃棄物処分設備を備えたトレーラー,汚水処理設備を備えたトレーラー,ガス燃料積載車,その他の自動車」と引用商標の指定商品とは、同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものと認められるものであるから、同法第43条の3第2項の規定により、その指定商品中結論掲記の商品については登録を取り消すべきものとする。
また、本件登録異議申し立てに係るその余の商品・役務については、これを取り消すべき理由がないので、商標法第43条の3第4項の規定によりその登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
Next Action
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。
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