Trademark Appeal Case
異議申立理由不備
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90591(T2000−90591/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | other |
本件登録異議の申立てを却下する。
理由テキスト
本件登録第4364412号商標は、平成10年9月7日に登録出願され、願書に記載のとおりの構成よりなり、第29類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年3月3日に設定登録されたものであるが、指定商品については、指定商品中「加工水産物」について、商標権の一部放棄による登録が、同12年11月1日にされているものである。
これに対して、登録異議申立人は、平成12年6月5日付で商標登録異議申立書を提出した。
しかしながら、当該申立書には詳細な理由は追って補充する旨記載されているのみで、その後、異議申立人は何ら詳細な理由の補充、証拠の提出をしていない。
してみれば、この登録異議申立書には申立ての理由および必要な証拠が何ら示されていないものであるから、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、商標法第43条の14の規定により準用する特許法第135条の規定によって却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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