sokuhyo

Trademark Appeal Case

指定商品の非類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号平成6年審判第11824号
審判種別不服
結論勝訴(請求認容)

結論テキスト

原査定を取り消す。
本願商標は、登録をすべきものとする。

理由テキスト

本願商標は、「モンスタースポーツ」の片仮名文字と「MONSTER SPORTS」の欧文字とを2段に左横書きしてなり、第12類「自動車並びにその部品及び附属品、二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成4年4月27日に商標登録出願されたものであるが、その後、指定商品について、同10年3月10日付けの手続補正書において、「自動車、自動車の部品及び附属品」に補正されたものである。

そして、原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第1341775号商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品中「自動車、自動車の部品及び附属品」についての登録を取消すべき旨の審決が平成10年7月1日に確定し、その登録が同10年9月24日になされているものである。

そうとすれば、本願の指定商品と引用登録商標の指定商品とは非類似の商品になったと認め得るものである。

してみれば、上記登録商標を引用して本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶理由は解消した。

その他、本願商標を拒絶すべき理由を発見しない。

よって結論のとおり審決する。

Next Action

次の一手につながるサービス

類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。