Trademark Appeal Case
称呼類否と要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91044(T2000−91044/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4409629号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年2月23日に登録出願され、「ジャパンレスキュー」の文字と「Japan Rescue」の文字とを二段に左横書きしてなり、第16類、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品とし、及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年8月18日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和62年2月20日に登録出願され、「RESCUE」の文字を横書してなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録された登録第2242541号商標(以下、「引用A商標」という。)、平成11年3月5日に登録出願され、「Rescue」の文字を横書してなり、第9類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成11年12月24日に設定登録された登録第4346656号商標(以下、「引用B商標」という。)及び平成11年3月8日に登録出願され、「レスキュー」の文字を標準文字とし、第9類及び第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年1月28日に設定登録された登録第4355047号商標(以下、「引用C商標」という。)と称呼において類似の商標であり、かつ、本件商標の指定商品中、第25類に属する指定商品と引用商標の指定商品とは同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標と引用各商標は、前記に示すとおりであるところ、引用商標中の引用B商標及び引用C商標は、その登録出願の日が本件商標の登録出願の日より前のものでないから、引用B商標及び引用C商標を引用して本件商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとの申立ての理由は採用できない。
そこで、本件商標と引用A商標との類否について検討するに、本件商標は、同書、同大、同間隔で一連に表されているものであるから、その構成文字に相応して、「日本の救援(隊)」といった意味合いを看取させ、一連の「ジャパンレスキュー」の称呼のみを生ずるとみるのが相当であって、構成文字中の「レスキュー/Rescue」の文字部分だけが分離され、これより「レスキュー」の称呼を生ずるとする特段の理由があるものとは認められない。
他方、引用A商標は、その構成文字に相応して「レスキュー」の称呼を生ずるものである。
しかして、本件商標より生ずる「ジャパンレスキュー」の称呼と引用A商標より生ずる「レスキュー」の両称呼は、その音構成及び音数において顕著な差異が認められるから、相紛れるおそれはないものである。また、両商標は、前記に示したとおりであるから、外観において明らかに区別し得るものであり、その観念において類似するものとすることはできない。
そうしてみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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