Trademark Appeal Case
造語の称呼と音数差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91043(T2000−91043/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1.本件商標
本件登録第4406544号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月12日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2.登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和63年6月30日に登録出願され、「心」の文字を書してなり、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年9月21日に設定登録されている登録第2262292号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、別記のとおり種々の文字と図形の組み合わせよりなるものであるところ、構成中のレタリング化した「心酒」及びその右上の「あいこころざけ」「愛心酒」の文字は顕著に表されているものであるから、これに接する取引者・需要者は該文字部分を捉え、これより生ずる称呼をもって取引にあたるものとみるのが相当である。
ところで、上記「心酒」及び「あいこころざけ」「愛心酒」の各文字部分は、それぞれ同一の書体でまとまりよく一体的に表し、これより生ずると認められる「ココロザケ」及び「アイココロザケ」の各称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、例え構成中の「酒」の文字が商品の品質を表示する語であるとしても、かかる構成においては、全体の造語の一部を形成している語にすぎないと言うのが相当である。
そうとすれば、本件商標中の「心酒」及び「あいこころざけ」「愛心酒」の各文字部分よりは、「ココロザケ」及び「アイココロザケ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
他方、引用商標は「心」の文字を書してなるものであるから、これよりは「ココロ」の称呼を生じさせるものである。
そして、本件商標より生ずる「ココロザケ」及び「アイココロザケ」の称呼と引用商標より生ずる「ココロ」の称呼とは、その構成音数の差異により明らかに聴別し得るものである。
また、本件商標は、その構成中の「心酒」及び「あいこころざけ」「愛心酒」の各文字部分が特定の観念を生じ得ない一種の造語を表したものと判断するのが相当であるから、引用商標がいかなる観念を生じさせるものであっても、観念上は比較すべくもないものであり、また、両商標はそれぞれの構成からして外観上も互いに区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められる。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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