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Trademark Appeal Case

称呼・外観の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91041(T2000−91041/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4398557号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4398557号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年3月23日に登録出願され、「太道」の文字を標準文字とし、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、武道界における秩序を害するものであり、公の秩序又は善良な風俗を害するおそれのある商標であるから、商標法第4条第1項第7号に該当する。

また、本件商標は、武道界における一流派として、武道に関心のある者の間では広く知られた商標「躰道」(以下「引用商標」という。)と同一の称呼を生ずるものであり、かつ、その指定役務も同一又は類似のものであるから、本件商標を指定役務に使用した場合には、申立人又は躰道と何らかの関連を有する流派に係る役務と出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記に示すとおり「太道」の文字よりなるところ、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字からなるものではなく、また、本件商標を指定役務について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念及び国際信義に反するものではなく、さらに、他の法律によってその使用が禁止されているものとも認められない。

また、申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標が武道を行っている者及び武道に関心のある者の間において認識されていることは認められるとしても、本件商標は、前記したとおりであって「太い道」を容易に認識させる「太道」の文字よりなるものであるから、これより例え「タイドー」の称呼を生ずることがあるとしても、引用商標の「躰道」とは、外観その他の点よりみて明らかに別異の商標と認識、理解されるものと判断するのが相当である。

そうすると、本件商標をその指定役務に使用した場合、その役務が申立人又は申立人と関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれのないものである。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第10号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

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