Trademark Appeal Case
称呼の類似性と音の相違
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91036(T2000−91036/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4396228号商標(以下「本件商標」という。)は、「リバイア」の文字と「REVIA」の文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月24日に登録出願、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年6月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「レビオ」の文字を縦書きしてなり、昭和26年1月25日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和27年6月24日に設定登録された登録第412924号商標(以下「引用商標」という。)と「レビア」と「レビオ」の称呼において類似の商標であり、その指定商品も類似のものである。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「リバイア」及び「REVIA」の両文字よりなるものであり、まず一般に親しまれている仮名文字の「リバイア」に着目して「リバイア」と称呼されるほか、欧文字の「REVIA」は「レビア」と称呼しても必ずしも不自然なものではない。
してみれば、本件商標は、「リバイア」と「レビア」の称呼を生ずるものと認められる。
これに対し、引用商標は、その構成文字に相応して「レビオ」の称呼を生ずるものである。
そこで、上記商標から生ずる「リバイア」「レビア」の称呼と引用商標から生ずる「レビオ」の称呼とを比較すると、まず、「リバイア」の称呼と「レビオ」の称呼とは、音数、音構成が異なり、相紛れるおそれのないものといえる。また、「レビア」の称呼と「レビオ」の称呼とは、わずか3音という短音構成において、語尾音とはいえ近似した音とはいい難い「ア」と「オ」の音の相違を有するものであるから、これらの相違音が両称呼の全体の音感、音調に与える影響は大きいものというべきであり、両称呼は、それぞれを一連に称呼しても相紛れるおそれはないものと認められる。
そうすると、本件商標は、引用商標と称呼において類似するものではなく、また、それぞれの構成からして、外観及び観念においても類似するものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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