Trademark Appeal Case
アネモネの記述性・誤認性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91032(T2000−91032/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
登録第4395866号商標(以下「本件商標」という。)は、「ANEMONE」の欧文字と「アネモネ」の片仮名文字を二段に横書きした構成よりなり、平成10年5月11日に登録出願、第3類、第30類、第32類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成12年6月30日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、商品の原材料を表示するにすぎず、かつ、需要者が商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものであるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおり「ANEMONE」及び「アネモネ」の両文字よりなるところ、「アネモネ(ANEMONE)」は、キンポウゲ科の植物で、広く園芸用として親しまれている植物の名称といえる(甲第1号証参照。)。
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、アネモネは実際に常食されている植物であり、医薬品にも利用されている旨述べ、その証拠として甲第2号証及び同第3号証を提出する。
しかし、これら証拠は外国語で記載されている専門書籍と認められるものであり、しかも、1976年あるいは1968年と明記されているものであって、やや古く、わが国の現今における取引の実情ないしは需要者間における認識の程度を示すものとすることは困難である。
また、その他の申立人提出に係る証拠を検討しても、本件商標の指定商品について、上記植物の「アネモネ」が商品の原材料として利用される実情にあり、取引者、需要者の間に商品の原材料を表すものとして認識されているものと認めることはできない。
すると、本件商標は、その指定商品に使用された場合、取引者、需要者は、上記園芸用の植物の名称を表したものと認識するというのが相当であり、その指定商品についての商品の品質、原材料を表示するものでなく、かつ、需要者が商品の品質について誤認を生ずるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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