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Trademark Appeal Case

称呼の類似性と要部抽出

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91021(T2000−91021/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4393509号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4393509号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年11月15日に登録出願され、「KCエコチャート」の文字を左横書きしてなり、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、以下(1)及び(2)に示す登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似するものである。また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「学習参考書」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、指定商品中の「印刷物」についての登録は取り消されるべきである。

(1)登録第1640465号商標は、昭和53年11月2日に登録出願され、「チャート」の文字を左横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年12月26日に設定登録されているものである。

(2)登録第487561号商標は、昭和30年12月21日に登録出願され、「チャート式」の文字を縦書きしてなり、第66類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年9月7日に設定登録されているものである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生じると認められる「ケイシイエコチャート」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「チャート」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ケイシイエコチャート」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「チャート」あるいは「チャートシキ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「学習参考書」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして直ちに引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものと判断するのが相当である。

したがって、本件商標は、その指定商品中の「印刷物」について、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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