Trademark Appeal Case
称呼の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90994(T2000−90994/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4392779号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月14日に登録出願され、「ハッチインサイド」と「Hatch inside」の文字を二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月16日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
平成3年7月19日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年9月26日に設定登録されている登録第4060597号商標、同じく、平成8年10月17日に登録出願され、「THE COMPUTER INSIDE」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年1月22日に設定登録されている登録第4233497号商標、同じく、平成11年6月25日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されている登録第4400293号商標、同じく、平成11年7月15日に登録出願され、「INTEL INSIDE XEON」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年11月10日に設定登録されている登録第4431588号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)は、申立人が製造・販売する商品「マイクロプロセッサ,マイクロコンピュータ,マイクロコントローラ」を含む半導体製品・コンピュータ関連製品に長期に亘って継続的に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されている商標である。
そして、本件商標は、引用商標と類似する商標であって、これをその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第15号に該当する。
さらに、商標権者が申立人の著名商標と相紛らわしい本件商標をその指定商品について使用することは、引用商標の指標力を希釈化し、顧客吸引力にただ乗りするものであるから、国際信義に反するものであり、商標法第4条第1項第7号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「ハッチインサイド」と「Hatch inside」の文字を上下二段に横書きしてなるものであるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「ハッチインサイド」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成中の「インサイド」「inside」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体をもって、一体のものとしてのみ把握されると判断するが相当であるから、本件商標より「インサイド」「inside」の文字のみを抽出し、その上で本件商標と引用商標とは類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、引用商標が申立人の製造・販売する商品「マイクロプロセッサ,マイクロコンピュータ,マイクロコントローラ」を含む半導体製品・コンピュータ関連製品に使用され、取引者・需要者の間に広く認識されているものであるとしても、本件商標は、前示のとおり、引用商標とは非類似の商標であって、他に混同を生ずるとすべき理由も見当たらないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と何等かの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものである。
加えて、本件商標は、その構成自体が矯激、卑猥、差別的な印象を与えるような文字又は図形からなるものでなく、これをその指定商品について使用することが社会公共の利益・一般道徳観念に反するものでもない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号及び同第15号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。
よって、結論のとおり決定する。
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