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結論

敗訴(請求棄却)

商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,…」と「マルシェ」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号|審判異議2000−90967(T2000−90967/J7))

審判番号
異議2000−90967(T2000−90967/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,…」引用商標「マルシェ」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第30類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90967(T2000−90967/J7)・異議)は、本件商標「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,…」と引用商標「マルシェ」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第30類に属します。特許庁は「登録第4390103号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4390103号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4390103号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年5月10日登録出願、第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、以下の(1)乃至(4)に示す登録商標(以下(1)乃至(4)に係る商標をあわせて「引用商標」という。)を引用して、本件商標は、引用商標と商標において類似し、その指定商品も同一又は類似するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

(1)登録第1282209号商標は、「MARCHE」の文字と「マルシェ」の文字とを併記してなり、昭和49年2月14日登録出願、第32類「食肉、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和52年7月8日に設定登録されているものである。

(2)登録第1999091号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和58年2月19日登録出願、第32類「食肉、卵、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和62年11月20日に設定登録されているものである。

(3)登録第1886143号商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和58年2月19日登録出願、第33類「穀物、豆、その他本類に属する商品」を指定商品として、昭和61年8月28日に設定登録されているものである。

(4)登録第1867246号商標は、「マルシェ」の文字を横書きしてなり、昭和58年11月30日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、昭和61年6月27日に設定登録されているものである。

なお、申立人の引用した平成9年商標登録願第100379号は、職権により調査したところ、平成12年9月5日付けにて拒絶をすべき旨の査定がなされ、その査定が確定しているものである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり、幾何図形の下部に「プルミエマルシェ」の文字を表し、その右横に「Premier」の文字と「Marche」の文字(下段にの語頭の「M」を上段の「m」の下部の位置にして)とを二段に纏まりよく一体的に表してなり、「プルミエマルシェ」及び「Premier」及び「Marche」の文字部分がそれぞれ独立して認識され、該文字部分に相応して生ずる「プルミエマルシェ」の称呼により取引にあたる場合も決して少なくないものと認められるから、本件商標は、「プルミエマルシェ」及び「Premier」及び「Marche」の文字部分に相応して「プルミエマルシェ」の称呼を生ずるものである。

申立人は、本件商標構成中の「Marche」の文字部分に相応して「マルシェ」の称呼をも生ずると主張しているが、本件商標構成中の「Premier」の文字部分が本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、商品の品質等を表すものとして普通に使用されていると認め得る証左はなく、「Premier」の文字部分を省略し、「Marche」の文字部分を抽出して、該文字部分に相応して生ずる「マルシェ」の称呼により取引にあたるとすべき特段の事情は見出せないものであるから、本件商標は、該構成文字全体として把握、認識されるものというべきであり、この点についての申立人の主張は失当である。

これに対して、引用商標は、前記のとおりの構成よりなるものであり、該構成中の「MACHE」、「マルシェ」の文字部分に相応して、「マルシェ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、前記のとおりの構成よりなるものであり、その称呼、外観及び観念において類似するものではない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものということはできない。

よって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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