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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90969(T2000−90969/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4390241号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4390241号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月30日に登録出願され、「AMBASS」と「アンバス」の各文字を二段に併記してなり、第28類「釣り具」を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和48年4月4日に登録出願され、「AMBASSADEUR」の文字を横書きしてなり、第24類「釣り具」を指定商品として、同50年12月1日に設定登録されている登録第1172299号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は同一である。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「リール(釣り具)」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、「AMBASS」、「アンバス」の各文字を二段に併記してなるものであるから、これより「アンバス」の称呼を生ずるものといえる。

他方、引用商標は、フランス語の「大使」を意味する「AMBASSADEUR」の文字よりなるものと認められるものであるが、我が国においてはフランス語が日常親しまれ使用されている語ではないところから、これをローマ字風に称呼した場合には「アンバッサドゥール」と称呼されるものと判断するのが相当である。ところで、該引用商標が英語の「大使」を意味する「AMBASSADOR」の綴り字に似ており、かつ「釣り具」を取り扱う業界においてはこれを「アンバサダー」と称呼している事実もあるところから、引用商標よりは「アンバサダー」の称呼をも生ずるものと認められるものである。

そうとすれば、引用商標よりは、「アンバッサドゥール」の称呼以外に「アンバサダー」の称呼をも生ずるものといわなければならない。

そこで、本件商標より生ずる「アンバス」の称呼と、引用商標より生ずる「アンバッサドゥール」及び「アンバサダー」の各称呼とを比較するに、両称呼は、前半部の「アンバ」の3音を同じくするものの、後半部において、前者は「ス」、後者は「サドゥール」及び「サダー」と著しく相違するものであるから、称呼上明らかに聴別し得るものである。

また、本件商標は特定の観念を生じさせない造語を表したものと認められるものであるから、引用商標より如何なる観念を生じさせたとしても、両者は観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて、外観上も互いに区別し得るものである。

さらに、引用商標が、本件商標の登録出願時に申立人の業務に係る商品「リール(釣り具)」を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されているものであっても、本件商標と引用商標とは、前記のとおり、称呼、観念及び外観のいずれの点においても著しく相違するものであるから、本件商標をその指定商品に使用した場合、その商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生ずるおそれはないものといえる。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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