Trademark Appeal Case
商標と商品の類否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90974(T2000−90974/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4390826号商標(以下「本件商標」という。)は、「Cafe Gourmet」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年6月15日登録出願、第9類「自動販売機」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立ての理由
(1)1991年12月23日オランダ王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年5月29日登録出願、「CAFE GOURMET」の文字を横書きしてなり、第11類「電気コーヒー沸かし」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されている登録第3095588号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は商標において類似し、かつ、その指定商品も類似する。
(2)本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるものである。
(3)本件商標は、その構成文字の一部に「コーヒー」を意味する「CAFE」の文字を有してなるから、本件商標を「コーヒー飲料を販売する自動販売機」以外の商品について使用する場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。
そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものである。
したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。
3 当審の判断
本件商標は、「Cafe Gourmet」の文字よりなり、該構成文字に相応して「カフェグルメ」の称呼及び「コーヒー通」程度の観念を生ずるものであり、その指定商品を「自動販売機」とするものである。
これに対して引用商標は、「CAFE GOURMET」の文字よりなり、該構成文字に相応して「カフェグルメ」の称呼及び「コーヒー通」程度の観念を生ずるものであり、その指定商品を「電気コーヒー沸かし」とするものである。
しかして、本件商標の指定商品は、商品等を販売するための商業用の装置であるのに対し、引用商標の指定商品は、一般家庭用等での調理用として使用される家庭電気製品であり、両者は、その取引系統、販売場所、用途、取引者、需要者などにおいて相違し、同一又は類似する商品ではないものというべきである。
したがって、本件商標と引用商標の類否について判断するまでもなく、互いにその指定商品において抵触しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
また、引用商標が本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認めらないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は同人と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。
さらに、本件商標は、「Cafe Gourmet」の文字よりなるものであり、該構成文字全体をもって、把握、認識されるものというを相当とし、本件商標がその指定商品の品質を表示するものとは認められないものであり、これをその指定商品中の「コーヒー飲料を販売する自動販売機以外の自動販売機」について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきであるがある。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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