sokuhyo弁理士法人WATT 監修

A判定なら印紙代込み全額返金

商標「Cafe Gourmet」と「CAFE GOURMET」の商標と商品の類否(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号|審判異議2000−90974(T2000−90974/J7))

審判番号
異議2000−90974(T2000−90974/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Cafe Gourmet」引用商標「CAFE GOURMET」
争点(論点)
商標と商品の類否
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90974(T2000−90974/J7)・異議)は、本件商標「Cafe Gourmet」と引用商標「CAFE GOURMET」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「商標と商品の類否」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4390826号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4390826号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4390826号商標(以下「本件商標」という。)は、「Cafe Gourmet」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年6月15日登録出願、第9類「自動販売機」を指定商品として、平成12年6月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議申立ての理由

(1)1991年12月23日オランダ王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成4年5月29日登録出願、「CAFE GOURMET」の文字を横書きしてなり、第11類「電気コーヒー沸かし」を指定商品として、平成7年11月30日に設定登録されている登録第3095588号商標(以下「引用商標」という。)と本件商標は商標において類似し、かつ、その指定商品も類似する。

(2)本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるものである。

(3)本件商標は、その構成文字の一部に「コーヒー」を意味する「CAFE」の文字を有してなるから、本件商標を「コーヒー飲料を販売する自動販売機」以外の商品について使用する場合、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

そうすると、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第16号の規定に違反して登録されたものである。

したがって、本件商標は、その登録を取り消されるべきものである。

3 当審の判断

本件商標は、「Cafe Gourmet」の文字よりなり、該構成文字に相応して「カフェグルメ」の称呼及び「コーヒー通」程度の観念を生ずるものであり、その指定商品を「自動販売機」とするものである。

これに対して引用商標は、「CAFE GOURMET」の文字よりなり、該構成文字に相応して「カフェグルメ」の称呼及び「コーヒー通」程度の観念を生ずるものであり、その指定商品を「電気コーヒー沸かし」とするものである。

しかして、本件商標の指定商品は、商品等を販売するための商業用の装置であるのに対し、引用商標の指定商品は、一般家庭用等での調理用として使用される家庭電気製品であり、両者は、その取引系統、販売場所、用途、取引者、需要者などにおいて相違し、同一又は類似する商品ではないものというべきである。

したがって、本件商標と引用商標の類否について判断するまでもなく、互いにその指定商品において抵触しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

また、引用商標が本件商標登録出願時に需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものとは認めらないものであるから、本件商標をその指定商品について使用しても、申立人又は同人と組織的又は経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはなく、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものではない。

さらに、本件商標は、「Cafe Gourmet」の文字よりなるものであり、該構成文字全体をもって、把握、認識されるものというを相当とし、本件商標がその指定商品の品質を表示するものとは認められないものであり、これをその指定商品中の「コーヒー飲料を販売する自動販売機以外の自動販売機」について使用しても、その商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきであるがある。

してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。

したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。

よって、結論のとおり決定する。

A判定なら印紙代込み全額返金

過去の審決を調べたあと、登録可能性を無料で確認しませんか?

Sokuhyoなら約1分でAI判定(A〜C)。A判定なら印紙代込みの全額返金保証が付きます。

無料でAI商標調査を試す(約1分)

第4条第1項第11号が問題となった他の審決です。

第4条第1項第11号の審決をもっと見る

Next Action

関連する調査・サービス

類似審決の追加調査や区分・類似群の確認、中間応答の相談へ進めます。

次の一歩へ

商標の登録可能性を無料で確認するか、費用の目安を料金表・シミュレーターで把握できます。