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結論

敗訴(請求棄却)

第4条第1項第11号「外観称呼観念の類否判断」の商標審決・判断理由(審判番号:異議2000−90975(T2000−90975/J7)|登録維持)

審判番号
異議2000−90975(T2000−90975/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標(図形等・本文参照)
争点(論点)
外観称呼観念の類否判断
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90975(T2000−90975/J7)・異議)は、本件商標について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「外観称呼観念の類否判断」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4390851号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4390851号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4390851号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月8日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和62年2月9日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されている登録第2206060号商標、同じく、昭和62年2月9日に登録出願され、別記(3)に示すとおりの構成よりなり、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年4月23日に設定登録されている登録第2220803号商標、同じく、昭和62年2月9日に登録出願され、別記(4)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年5月31日に設定登録されている登録第2233342号商標、同じく、平成5年12月6日に登録出願され、別記(5)に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年2月24日に設定登録されている登録第3264281号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と外観上類似するものであり、かつ、その指定商品も同一又は類似のものである。

また、引用商標は、アメリカのデザイナー、トミー・ヒルフィガーのデザインに係る商品「被服,履物,かばん類,香水,サングラス」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されている商標であるから、引用商標と類似する本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。

さらに、引用商標は、アメリカのデザイナー、トミー・ヒルフィガーのデザインに係る商品を表示するもとして日本国内及び外国の需要者の間に広く認識されているものであるから、指定商品について、これと類似する本件商標を使用することは不正の目的がある。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号、同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおり、四隅を丸く切り取った横長の長方形の上下を帯状に紺色で塗り、上の紺色の帯状部分には「MARBLE」、下の紺色の帯状部分には「CHOICE」の欧文字をそれぞれ白抜きで横書きしてなり、さらに、中央部分の左半分を白、右半分を赤で塗り分け、左半分には「marble」、右半分には「choice」の欧文字をそれぞれ灰色で横書きした構成よりなるものであるのに対し、引用商標は、別記(2)、(3)、(4)、(5)に示すとおり、左側を開放したコの字形の図形の上下を帯状に紺色で塗り、中央部分の右半分を赤色で塗りつぶした構成よりなるものであるが、その中で別記(5)の図形のみは、上の紺色の帯状部分に「TOMMY」の欧文字を、また、下の紺色の帯状部分に「HILFIGER」の欧文字をそれぞれ白抜きで表してなるものである。

そして、両商標は、前者が全体としてやや丸みを帯びた柔らかな外観を呈しているものに対して、後者は直線の組み合わせによる長方形な固い感じの外観を呈しているものである。加えて、両者には、需要者の称呼され最も記憶に残る「MARBLE」、「CHOICE」等の文字の有無の差異を有するものであるから、これらを時と処を異にして離隔的に観察した場合には、外観において相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標と引用商標とは、称呼及び観念上何ら類似するものではない。

したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても相紛れるおそれのない非類似の商標と認められるものである。

また、本件商標と引用商標とは、上記のとおり商標が著しく相違し、かつ、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、これをその指定商品に使用しても、申立人又は同人と関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれのないものといえる。

さらに、本件商標は、不正の目的をもって使用するものとは言い得ないものである

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれの規定にも違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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