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結論

敗訴(請求棄却)

商標「Reporter」の称呼の類似性(第4条第1項第11号|審判異議2000−90977(T2000−90977/J7))

審判番号
異議2000−90977(T2000−90977/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「Reporter」
争点(論点)
称呼の類似性
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−90977(T2000−90977/J7)・異議)は、本件商標「Reporter」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4391158号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4391158号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4391158号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月29日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和56年12月23日に登録出願され、筆記体で「Reporter」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年8月28日に設定登録されている登録第1706131号商標、同じく、平成7年5月18日に登録出願され、「REPORTER」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されている登録第3328783号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別記のとおり「Recorder」の欧文字中「d」の文字部分の上部に花模様を描いた構成よりなるものであるが、全体として「Recorder」の欧文字を表してなるものと容易に看取されるものであるから、これよりは「リコーダー」または「レコーダー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記に示すとおり「Reporter」、「REPORTER」の各文字を書してなるものであるから、これよりはいずれも「リポーター」または「レポーター」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「リコーダー」、「レコーダー」の称呼と引用商標より生ずる「リポーター」、「レポーター」の各称呼とを比較するに、両称呼は、共に第2音目において「コ」と「ポ」、第3音目において「ダ」と「タ」と相違し、これら2音の差異が僅か3音という短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は「記録係、録音機」等の意味合いを、また、引用商標は「報告者」等の意味合いをそれぞれ有する語であるから、両者は観念上相違し、かつそれぞれの構成よりみて外観上も互いに区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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