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Trademark Appeal Case

称呼の類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−90977(T2000−90977/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4391158号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1.本件商標

本件登録第4391158号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月29日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月9日に設定登録されたものである。

2.登録異議の申立の理由

本件商標は、昭和56年12月23日に登録出願され、筆記体で「Reporter」の文字を横書きしてなり、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年8月28日に設定登録されている登録第1706131号商標、同じく、平成7年5月18日に登録出願され、「REPORTER」の文字を横書きしてなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されている登録第3328783号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3.当審の判断

本件商標は、別記のとおり「Recorder」の欧文字中「d」の文字部分の上部に花模様を描いた構成よりなるものであるが、全体として「Recorder」の欧文字を表してなるものと容易に看取されるものであるから、これよりは「リコーダー」または「レコーダー」の称呼を生ずるものとみるのが相当である。

他方、引用商標は、前記に示すとおり「Reporter」、「REPORTER」の各文字を書してなるものであるから、これよりはいずれも「リポーター」または「レポーター」の各称呼を生ずるものというのが相当である。

そして、本件商標より生ずる「リコーダー」、「レコーダー」の称呼と引用商標より生ずる「リポーター」、「レポーター」の各称呼とを比較するに、両称呼は、共に第2音目において「コ」と「ポ」、第3音目において「ダ」と「タ」と相違し、これら2音の差異が僅か3音という短い音構成よりなる両称呼全体に及ぼす影響は極めて大きく、称呼上相紛れるおそれはないものといわなければならない。

また、本件商標は「記録係、録音機」等の意味合いを、また、引用商標は「報告者」等の意味合いをそれぞれ有する語であるから、両者は観念上相違し、かつそれぞれの構成よりみて外観上も互いに区別し得るものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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