Trademark Appeal Case
熟語の要部抽出の可否
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91020(T2000−91020/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4399362号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月16日に登録出願され、「CEZANNE Moisture Rich」の文字(標準文字)を書してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月14日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和33年2月20日に登録出願され、「リッチ」の文字を縦書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月17日に設定登録されている登録第530017号の1商標、昭和33年2月20日に登録出願され、「リッチ」の文字を縦書きしてなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月25日に設定登録されている登録第530500号商標、昭和50年5月16日に登録出願され、別記に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年2月27日に設定登録されている登録第1373980号商標、昭和63年3月31日に登録出願され、「MILD RICH」の文字を書してなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年8月30日に設定登録されている登録第2257997号商標及び平成6年12月9日に登録出願され、「PURE」と「RICH」の文字を二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年12月18日に設定登録されている登録第4222164号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と、その称呼及び観念において類似する商標であり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3.当審の判断
本件商標は、上記に示すとおり、その綴り字すべてを大文字で表した「CEZANNE」の文字と、頭文字を除き小文字で表した「Moisture Rich」の文字よりなるものであり、視覚上はもとより、語義上も前者が欧米人の人名を、後者が「水分に富んだ」程度の意味合いを想起させるもので、その関連性に乏しいことから、これに接する取引者、需要者は容易にこの両文字の結合商標と理解、認識するものと認められるところ、後半の「Moisture Rich」の文字部分については、上述のとおり一連の意味合いが想起され一個のまとまりをもった熟語として把握されるものであって、他に構成上も発音上も特に軽重の差は認め得ないところであるから、これをさらに分離して例えば「Rich」の文字部分のみをもって取引に資するとは到底認め難いものである。
そうとすれば、本件商標は、その構成中の「Rich」の文字部分のみが独立した標識部分として認識され得ないというべきであるから、本件商標より「Rich」の文字部分を抽出し、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼、観念上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標は、引用商標とその称呼、観念及び外観において類似するものとすることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものでない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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