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結論

敗訴(請求棄却)

商標「軽涼爽快」の称呼類似性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91017(T2000−91017/J7))

審判番号
異議2000−91017(T2000−91017/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「軽涼爽快」
争点(論点)
称呼類似性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91017(T2000−91017/J7)・異議)は、本件商標「軽涼爽快」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼類似性と識別力」です。指定商品・役務は第25類に属します。特許庁は「登録第4397718号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4397718号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4397718号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年8月29日に登録出願され、「軽涼爽快」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「軽く涼しく爽快な」の如き意味合いに理解され、夏向きの被服の品質を表すものとして使用されているものであるから、これを指定商品に使用するときは、商品の品質を表示するにすぎないものであり、「軽く涼しい」仕様でない商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがある。

また、本件商標は、平成7年11月24日に登録出願され、「軽涼」の文字を書してなり、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年7月4日に設定登録されている登録第4021256号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されており、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「ケイリョウソウカイ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「軽涼」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが自然である。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「ケイリョウソウカイ」の称呼のみを生ずるものというべきである。

他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「ケイリョウ」の称呼を生ずるものである。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。

また、本件商標は、上記のとおりに判断されるところ、この一連の語から直ちに商品の機能・品質等を具体的に把握し得るものともいい難いものであり、申立人も該文字が被服等の品質を表すものとして使用されているとする証拠を何ら提出していない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同法第4条第1項第16号及び同第11号に違反して登録されたものではない。

よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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