Trademark Appeal Case
アルファベット称呼と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91007(T2000−91007/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4393798号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月6日に登録出願され、「IGM」の文字を標準文字とし、第7類及び第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、昭和45年3月16日に登録出願され、「GM」の文字を横書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年12月24日に設定登録された登録第1558694号商標、昭和47年5月20日に登録出願され、「GM」(下部に太めの横線が引かれている。)」の文字を横書してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年7月25日に設定登録された登録第1700765号商標及び昭和45年3月16日に登録出願され、「GM」の文字を横書してなり、第12類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同54年9月28日に設定登録された登録第1391381号商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る「自動車」を表示する商標としてばかりでなく、申立人のハウスマークとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあり、更に、本件商標は、申立人の著名な略称を含む商標であり、著名商標に只乗りし、不正の目的をもって使用するものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当番の判断
本件商標は、上記に示すとおり、アルファベット3文字を外観上まとまりよく一体的に表したものであり、各文字間に軽重の差を見出すことはできないものである。また、これより生ずる「アイジーエム」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであり、他に構成中の「GM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見い出せないから、構成全体をもって一体不可分の商標と認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アイジーエム」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これより「ジーエム」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において顕著な差異が認められるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「自動車」を表示する商標として、又、申立人の略称として、取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と何らかの関係のある者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわざるを得ない。
更に、本件商標は、上記のとおりに理解されるものであるから、申立人の略称を含むとは認識されないものであり、引用商標に只乗りし、あるいは不正の目的をもって使用するものとも認められない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第10号、同第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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