Trademark Appeal Case
SmartIRの要部抽出
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91005(T2000−91005/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4393743号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成9年2月14日に登録出願され、「SmartIR」の文字を横書きしてなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、平成2年10月30日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年7月2日に設定登録されている登録第2724332号商標、平成7年7月5日に登録出願され、「スマート」と「SMART」の文字を二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されている登録第4356623号商標、平成8年11月20日に登録出願され、「SMART」と「スマート」の文字を二段に併記してなり、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月28日に設定登録されている登録第4356634号商標及び平成7年9月28日に登録出願され、「SMART」の文字を横書きしてなり、商品の区分第7類に属する商品を指定商品とする、商願平7−100286号商標(以下、これらを合わせて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号又は同第8条第1項に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記に示すとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「スマートアイアール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中「IR」の文字部分が「赤外線」の意義を有する英語「infrared ray」の略に相当する語であるとしても、かかる構成においては「赤外線」の略若しくは商品の品質等を表示するものとして直ちに理解し得るものとも言い難いところであり、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して、「スマートアイアール」の称呼のみを生ずるものというべきであるから、本件商標より「スマート」の称呼をも生ずるとし、そのうえで本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする登録異議申立人の主張は、認めることはできない。
また、本件商標は特定の観念を生じ得ない一種の造語と判断するのが相当であるから、両者は観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も十分区別し得るものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても類似しないものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同法第8条第1項の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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