Trademark Appeal Case
結合商標の称呼と類否判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−90996(T2000−90996/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4393216号商標(以下「本件商標」という。)は、平成11年7月6日登録出願、「EARTH WIND」の文字(標準文字による)を左横書きしてなり、第4類、第6類、第8類、第11類、第18類、第20類、第21類、第24類及び第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年6月23日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
以下の(1)及び(2)の登録商標の外、その構成中の「アース」あるいは「EARTH」の文字を含む25件の登録商標(以下、これらの商標を一括して「引用商標」という。)と本件商標は類似するものであり、また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「殺虫剤」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であるから、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に該当し、指定商品中の第11類「家庭用電熱用品類」及び第21類「ねずみ取り器」についての登録は取り消されるべきである。
(1)昭和55年10月14日登録出願、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同60年4月23日に設定登録されている登録第1763154号商標
(2)昭和61年12月13日登録出願、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第19類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年5月30日に設定登録されている登録第2136748号商標
3 当審の判断
本件商標は、上記に示すとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体に表現され、観念上も全体として「大地の風」の如き一つの意味合いを把握することのできるものである。また、このような一体としての観念に相応して生ずる「アースウィンド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであり、全体として不可分一体の構成からなる一連の商標とみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「アースウィンド」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標は、別記及び別記以外25件の登録商標であるところ、その構成文字に相応して、「地球、大地」の観念及び「アース」の称呼を生ずること明らかである。
また、両者は、外観及び観念において相違する商標であること明らかである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成を明らかに異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
また、引用商標が本件商標の登録出願時には、申立人の業務に係る商品「殺虫剤」等を表示する商標として取引者・需要者の間に広く認識されていたものであることは認め得るとしても、本件商標と引用商標とは、前記認定のとおりのものであって、十分に区別し得る別異の商標であるから、商標権者が、本件商標を指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして引用商標を想起・連想させ、あるいはその商品が申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の第11類「家庭用電熱用品類」及び第21類「ねずみ取り器」について、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
Next Action
次の一手につながるサービス
類似審決の追加調査から中間応答、新規出願の費用確認まで、この審決を起点に次のアクションへ進めます。