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結論
敗訴(請求棄却)
結合商標の識別力
- 審判番号
- 異議2000−91068(T2000−91068/J7)
- 審判種別
- 異議
本文で言及されている区分
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4397002号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年8月3日に登録出願され、「TOKYOSENSOR」の文字を小さく、「MAT SWITCH」の文字を大きく、二段に左横書きしてなり、第27類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、その構成中の「MAT SWITCH」の文字が「床に置くマットを踏むことにより作動するスイッチ」を示す一般名称であるから、これを指定商品中の「マットスイッチ」について使用するときは、商標法第3条第1項第1号に該当し、「マットスイッチ」以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。
また、「TOKYOSENSOR」の文字は、商品の産地、販売地表示として普通に使用されている「TOKYO」の文字と「検知器」を意味する「SENSOR」の文字とを結合させたにすぎないものであるから、商品の品質、用途等を表示するものであり、同法第3条第1項第3号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、「MAT SWITCH」の語(文字)が申立人主張のとおりのものであるとしても、本件商標の指定商品である第27類に属する商品には、そもそも「スイッチ類」は含まれていない。
してみれば、「MAT SWITCH」の文字は、本件商標の指定商品の普通名称を表すものとはいえず、また、「スイッチ類」と本件商標の指定商品とは、その用途、性質等を全く異にするものであるから、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
また、「TOKYOSENSOR」の語(文字)は、「TOKYO」と「SENSOR」の各文字からなるとしても、これらの両語が一体的に表された構成態様からは、その構成全体をもって不可分一体の造語と認識し、把握されるとみるのが相当である。そして、「TOKYOSENSOR」の語(文字)が、その指定商品の品質、用途等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見出し得ない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別機能を充分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第1号、同第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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