Trademark Appeal Case
「ストレート」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91063(T2000−91063/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4397920号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月31日に登録出願され、「ストレート」の文字を標準文字とし、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月7日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「一直線、まっすぐ」の意味合いを表し、ゴルフクラブの品質を表すものとして使用されているものであるから、これを指定商品中の「ゴルフクラブ等の運動用具」に使用しても、商品の品質を表示するにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものであるから、その指定商品中の「運動用具」についての登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、申立人の提出に係る証拠を検討したが、該証拠をもってしては、本件商標が「ゴルフクラブ等の運動用具」の品質等を直接、具体的に表示するものとして取引者・需要者の間において認識され、かつ、普通に使用されていると認めるに十分なものとはいえない。
してみれば、本件商標は、これをその指定商品中の「ゴルフクラブ等の運動用具」に使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならない。
したがって、本件商標は、その指定商品中の「運動用具」について、商標法第3条第1項第3号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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