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結論

敗訴(請求棄却)

商標「PS ON LINE」の略称の商標的認識と類似性(第4条第1項第10号|審判異議2000−91118(T2000−91118/J7))

審判番号
異議2000−91118(T2000−91118/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「PS ON LINE」
争点(論点)
略称の商標的認識と類似性
適用条文
第4条第1項第10号
指定商品・役務の区分
第9類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91118(T2000−91118/J7)・異議)は、本件商標「PS ON LINE」について、商標法第4条第1項第10号への該当性が争われた事例です。主な争点は「略称の商標的認識と類似性」です。指定商品・役務は第9類に属します。特許庁は「登録第4402368号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4402368号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4402368号商標(以下「本件商標」という。)は、「PS ON LINE」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年8月4日登録出願、第9類「電池,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,パーソナルコンピュータ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の電子応用機械器具及びその部品,業務用テレビゲーム機,業務用テレビゲーム機のゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ・その他の遊園地用機械器具,スロットマシン,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,両替機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ,家庭用テレビゲームおもちゃのゲームプログラムを記憶させた電子回路・磁気テープ・磁気ディスク・光ディスク・ROMカートリッジ」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」の商標「PlayStation」を使用しているところ、その略称である「PS」の文字よりなる標章(以下「引用標章」という。)を使用した結果、引用標章は、本件商標登録出願時前には、需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっていたものであり、本件商標は、引用標章と商標において類似し、かつ、その指定商品中の「家庭用テレビゲームおもちゃ」については同一又は類似の商品について使用するものであり、また、本件商標をその指定商品について使用した場合、申立人の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「PS ON LINE」の文字よりなるものであるところ、該構成文字に相応して「ピーエスオンライン」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

申立人提出の証拠によれば、申立人は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」について「PlayStation」及び「プレイステイション」の文字よりなる商標を使用していることは認め得るが「PS」の文字よりなる引用標章を使用している事実は見出せない。

そして、家庭用テレビゲームおもちゃに関する紹介記事などにおいて「プレイステイション(PS)」、「セガサターン(SS)」、「ドリームキャスト(DC)」、「ニンテンドウ64(N64)」、「スーパーファミコン(SF)、「ゲームボーイ(GB)」」、「プレイステイション2(PS2)」等と記載されていることは認め得るとしても、一般に会社、商品などの紹介記事などにおいて、その名称などを全て表示せずに省略し、掲載文章等を短くするために簡略表記することは通常よく経験するところである。前記の事例も同種のものであり、そのことをもって、引用標章「PS」が「家庭用テレビゲームおもちゃ」の商標として使用されているとは認められない。また、引用標章が「家庭用テレビゲームおもちゃ」の商標と使用されていると認め得る証左は見出せないものであるから、引用標章「PS」が需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているものとは認められないものである。

してみれば、本件商標と引用標章とは、前記のとおりの構成よりなるものであるから、その外観、称呼及び観念において類似するものでなく、また、引用標章は、「家庭用テレビゲームおもちゃ」について使用され、需要者の間に広く認識されているものとは認められない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に違反して登録されたものではない。また、本件商標は、これをその指定商品について使用しても、引用標章を想起させるものでなく、申立人又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第1第15号に違反して登録されたものではない。

よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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