Trademark Appeal Case
「学参フォント」の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91120(T2000−91120/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4402834号商標(以下「本件商標」という。)は、「学参フォント」の文字(標準文字による)を書してなり、平成11年8月2日登録出願、第9類「電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「学習参考書用フォントの取扱に係わる電子応用機械器具及びその部品」について使用しても、商品の品質、効能、若しくは用途を普通に用いられる方法で表示するするにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は「学参フォント」の文字よりなるものであり、「学参」の文字部分が「学習参考書」の略称であり、「フォント」の文字部分が「書体を記録、表示、印刷など具体的な表現に利用できるように、同じ大きさの文字の形状表現の集合として記憶媒体に記録した情報」、「同一形状の文字群のセット」を意味するものであることが認め得るとしても、本件商標がその指定商品の品質、効能、用途等を表すものとして認識されているものとは認められず、さらに、本件商標がその指定商品の品質、効能、用途等を表すものとして普通に使用されている事実は見出せず、本件商標は、特定の語義を有しない一種の造語よりなるものというべきであり、本件商標をその指定商品について使用しても、商品の品質、効能、用途等を表すものでなく、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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