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結論

敗訴(請求棄却)

商標「DART」のDARTの品質表示性と識別力(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91121(T2000−91121/J7))

審判番号
異議2000−91121(T2000−91121/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「DART」
争点(論点)
DARTの品質表示性と識別力
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第25類・第28類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91121(T2000−91121/J7)・異議)は、本件商標「DART」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「DARTの品質表示性と識別力」です。指定商品・役務は第25類・第28類に属します。特許庁は「登録第4403244号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4403244号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4403244号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DART」の文字を横書きしてなり、平成11年5月27日に登録出願され、第25類「運動用特殊靴,履物,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド」及び第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、「ダーツ用、投げ矢用」の商品について使用しても、商品の品質、用途、使用方法を普通に用いられる方法で表示するするにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定商品中、第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具」についての登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「DART」の文字を横書きしてなるところ、該語は、「ダーツ、投げ矢」を意味するものである。「ダーツ用、投げ矢用」等の遊戯に関する商品は、「ダーツ(darts)用具」と呼ばれて、第28類の「娯楽用具」に属する商品であるから、本件商標の指定商品中、「運動用具,スキーワックス,釣り具」とは、製造業者、取引系統、販売場所などを相違するものである。

してみると、本件商標をその指定商品について使用しても、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、「DART」の文字が商品の品質、用途、使用方法を表示するものとして普通に使用されていると認められず、かつ、申立人の提出に係る証拠をみるも、これを認め得る証左もないものである。

そうしてみると、本件商標は、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識できないものということはできず、さらに、これに接する取引者、需要者は、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとは認められない。

よって、本件登録異議申立てに係る商標登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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