Trademark Appeal Case
DARTの品質表示性と識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91121(T2000−91121/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4403244号商標(以下、「本件商標」という。)は、「DART」の文字を横書きしてなり、平成11年5月27日に登録出願され、第25類「運動用特殊靴,履物,ベルト,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド」及び第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具」を指定商品として、平成12年7月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「ダーツ用、投げ矢用」の商品について使用しても、商品の品質、用途、使用方法を普通に用いられる方法で表示するするにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものであり、前記商品以外の商品について使用するときは、商品の品質について誤認を生じるおそれがあるから、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定商品中、第28類「運動用具,スキーワックス,釣り具」についての登録を取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「DART」の文字を横書きしてなるところ、該語は、「ダーツ、投げ矢」を意味するものである。「ダーツ用、投げ矢用」等の遊戯に関する商品は、「ダーツ(darts)用具」と呼ばれて、第28類の「娯楽用具」に属する商品であるから、本件商標の指定商品中、「運動用具,スキーワックス,釣り具」とは、製造業者、取引系統、販売場所などを相違するものである。
してみると、本件商標をその指定商品について使用しても、本件商標の指定商品を取り扱うこの種業界において、「DART」の文字が商品の品質、用途、使用方法を表示するものとして普通に使用されていると認められず、かつ、申立人の提出に係る証拠をみるも、これを認め得る証左もないものである。
そうしてみると、本件商標は、十分に自他商品の識別標識としての機能を果たし、需要者が何人かの業務に係るものであるかを認識できないものということはできず、さらに、これに接する取引者、需要者は、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものというべきである。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号、同第6号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものとは認められない。
よって、本件登録異議申立てに係る商標登録は、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。
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