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Trademark Appeal Case

普通語結合の識別力

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91133(T2000−91133/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4403447号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4403447号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成8年7月2日に登録出願され、「レッグメイク」と「LEGMAKE」の文字を二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標「レッグメイク(LEGMAKE)」は、「脚」を意味する「レッグ(LEG)」と「作る」を意味する「メイク(MAKE)」の語を結合してなるものであり、その指定商品、特に化粧品にあっては、「レッグ(LEG)」の語が「脚用」の商品を意味し、また「メイク(MAKE)」の語が「仕上げ用化粧品」を意味する語として一般に使用され、認識されており、これらを結合した「レッグメイク(LEGMAKE)」の語も「脚用の仕上げ用化粧品」を意味する語として普通に使用され、認識されているものである。

したがって、本件商標をその指定商品中の「脚用の仕上げ用化粧品」について使用するときは、その商品の品質・用途を表示し、それ以外の商品について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記構成文字よりなるところ、その構成中前半の「レッグ」「LEG」が「脚」、後半の「メイク」「MAKE」が「作る」を意味する語であるとしても、それをもって、直ちに特定商品の品質等を具体的に表示したものとは認め難く、また、その指定商品中の化粧品に限ってみても、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が主張するような意味合いでもって、その種業界の取引者、需要者に共通した認識が形成されているとまで認めることはできない。

そして、申立人提出の甲第1号証及び同第2号証を総合してみても、本件商標がその指定商品について品質、用途等を普通に用いられる方法で表示する標章として取引者、需要者の間に認識されているものと認めるに足る証拠はない。

してみれば、本件商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として機能し得るものであって、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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