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結論

敗訴(請求棄却)

商標「LYRECO」の称呼の僅かな差異と非類似(第4条第1項第11号|審判異議2000−91134(T2000−91134/J7))

審判番号
異議2000−91134(T2000−91134/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「LYRECO」
争点(論点)
称呼の僅かな差異と非類似
適用条文
第4条第1項第11号
指定商品・役務の区分
第20類・第21類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91134(T2000−91134/J7)・異議)は、本件商標「LYRECO」について、商標法第4条第1項第11号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の僅かな差異と非類似」です。指定商品・役務は第20類・第21類に属します。特許庁は「登録第4403485号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4403485号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4403485号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月27日に登録出願され、「LYRECO」(「標準文字」による)の欧文字を横書きしてなり、第20類及び第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成8年10月4日に登録出願され、「Lirico」と「リリコ」の文字を二段に併記してなり、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されている登録第4189560号商標(以下、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

したがって、本件商標は、その指定商品中「テーブル,いす類,鏡,その他の家具,木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,買物かご,工具箱(金属製のものを除く。),タオル用ディスペンサー(金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),ハンガーボード,帽子掛けかぎ(金属製のものを除く。),郵便受け(金属製又は石製のものを除く。)」の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「LYRECO」の文字よりなるものであるから、その構成文字に相応して「リレコ」の自然的称呼を生ずるものと判断するのが相当である。

他方、引用商標は、前記に示すとおりの構成よりなるものであるから、その構成文字に相応して「リリコ」の称呼を生ずること明らかである。

そこで、本件商標より生ずる「リレコ」と引用商標より生ずる「リリコ」の称呼を比較するに、両称呼は、第2音目において「レ」と「リ」の差異を有するものであって、この差異がわずか3音よりなる両称呼の全体に及ぼす影響は大きく、両称呼をそれぞれ一連に称呼しても、その語調、語感がかなりの程度異なるものとなり、彼此聴き誤るおそれはないものというべきである。

また、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じ得ない一種の造語と認められるものであるから、観念上比較し得ないものであり、それぞれの構成よりみて外観上も区別し得るものである。

したがって、本件商標と引用商標とは、その称呼、観念及び外観のいずれの点よりみても、非類似の商標といわざるを得ないから、本件商標は、その指定商品中、申し立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでない。

よって、結論のとおり決定する。

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