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結論

敗訴(請求棄却)

商標「ルージュクチュール」の称呼の類似性と要部抽出(第4条第1項第11号・第4条第1項第16号|審判異議2000−91135(T2000−91135/J7))

審判番号
異議2000−91135(T2000−91135/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「ルージュクチュール」
争点(論点)
称呼の類似性と要部抽出
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第16号
指定商品・役務の区分
第3類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91135(T2000−91135/J7)・異議)は、本件商標「ルージュクチュール」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第16号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類似性と要部抽出」です。指定商品・役務は第3類に属します。特許庁は「登録第4403511号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。類似する商標を出願する際は、本件の判断枠組みを踏まえて称呼・外観・観念や指定商品の重なりを事前に確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4403511号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4403511号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年7月30日に登録出願され、「ルージュクチュール」と「ROUGE COUTURE」の文字を二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、平成7年12月22日に登録出願され、「アイ クチュール」と「EYE COUTURE」の文字を二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月14日に設定登録されている登録第3358375号商標、同じく、平成10年3月31日に登録出願され、「フェイスクチュール」と「FACE COUTURE」の文字を二段に併記してなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年5月21日に設定登録されている登録第4274778号商標(以下、これらを合せて「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、本件商標中の「ROUGE」(ルージュ)の文字は、「口紅、ほお紅等の紅」を意味するフランス語として化粧品業界において通用しているものであるから、本件商標を「口紅、ほお紅等の紅」以外の化粧品について使用するときは、商品の品質を誤認させるおそれがあり、本件商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。

したがって、本件商標は、その指定商品中「化粧品」についての登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、前記のとおり、「ルージュクチュール」と「ROUGE COUTURE」の文字を二段に書してなるものであるところ、構成各文字は同書・同大にまとまりよく一体的に表示されていて、かつ、これより生ずると認められる「ルージュクチュール」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成文字中の「クチュール」「COUTURE」の文字のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情が存するものとは認め難い。

そうとすれば、本件商標は、その構成文字に相応して「ルージュクチュール」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「クチュール」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。

そして、本件商標と引用商標は、他に類似するところがない。

また、本件商標は、その構成各文字が外観上まとまりよく一体的に表示されていること前示のとおりであって、たとえ、構成中の「ルージュ」「ROUGE」の文字が「赤色、口紅、ほお紅」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、商品の品質を具体的に表示したものとして直ちに理解されるものとはいい難いから、これをその指定商品中「紅以外の化粧品」に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれのないものといわざるを得ない。

したがって、本件商標は、その指定商品中、申立てに係る商品について、商標法第4条第1項第11号及び同第16号に違反して登録されたものではない。

よって、結論のとおり決定する。

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