Trademark Appeal Case
結合商標の称呼認定
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91137(T2000−91137/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4403838号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年4月28日に登録出願され、「エッセンシャルスパ」(「標準文字」による)の文字を横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年7月28日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立の理由
本件商標は、昭和60年7月16日に登録出願され、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、第4類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成1年2月21日に設定登録されている登録第2117987号商標、同じく、平成9年2月10日に登録出願され、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月17日に設定登録されている登録第4168259号商標、同じく、「エッセンシャル」の文字を横書きしてなり、第3類に属する商品を指定商品として、平成9年3月5日に登録出願された商願平9−23424号商標(以下これらを合せて、「引用商標」という。)と類似するものであり、かつ、両者の指定商品は抵触するものである。
また、引用商標は、申立人の業務に係る商品「シャンプー,リンス,トリートメント」等を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であり、本件商標をその指定商品に使用するときは、申立人の業務に係る商品とその出所について混同を生ずるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、前記のとおり、「エッセンシャルスパ」の文字を書してなるものであるところ、構成各文字は同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表示されていて、これより生ずると認められる「エッセンシャルスパ」の称呼も、格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものであって、その構成文字中の「エッセンシャル」の文字部分のみが独立して認識されると見るべき格別の事情が存するものとは認め難い。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して、「エッセンシャルスパ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当であるから、本件商標より「エッセンシャル」の称呼をも生ずるとし、その上で本件商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとする申立人の主張は、採用の限りでない。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
また、本件商標は、前示のとおり、引用商標とは非類似の商標であって、他に混同を生ずるとすべき格別の事情も見出し得ないから、引用商標が本件商標の登録出願時には申立人の業務に係る商品「シャンプー,リンス,トリートメント」等の商標として取引者・需要者の間において広く認識されていたものであるとしても、これをその指定商品に使用した場合、申立人又は申立人と何らかの関係のある者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれのないものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反して登録されたものでない。
よって、結論のとおり決定する。
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