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結論

敗訴(請求棄却)

商標「トファルコン」の称呼の類否と語頭の差異(第4条第1項第16号・第3条第1項第3号|審判異議2000−91143(T2000−91143/J7))

審判番号
異議2000−91143(T2000−91143/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「トファルコン」
争点(論点)
称呼の類否と語頭の差異
適用条文
第4条第1項第16号・第3条第1項第3号
指定商品・役務の区分
第5類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91143(T2000−91143/J7)・異議)は、本件商標「トファルコン」について、商標法第4条第1項第16号・第3条第1項第3号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼の類否と語頭の差異」です。指定商品・役務は第5類に属します。特許庁は「登録第4406399号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。商品の品質や用途を直接表す語は識別力が否定されやすいため、出願前に造語化や図形との組合せを検討することが有効です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4406399号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4406399号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月7日に登録出願され、「トファルコン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、医薬品の国際一般的名称(INN)の一つとして決定された「SOFALCONE(ソファルコン)」と酷似するものである。

したがって、本件商標は、これをその指定商品中「SOFALCONE」若しくは「SOFALCONEを含有する薬剤」について使用するときは、その商品の品質を表示し、それ以外の薬剤について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、「トファルコン」の文字よりなるものであるから、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する医薬品の国際一般的名称の一つ「SOFALCONE(ソファルコン)」とは語頭の1文字を異にするところ、該差異(「ト」と「ソ」)は、さほど冗長とはいえない両者の文字構成にあって、とりわけ看者の注目度が高い部位といえる語頭に位置するものであるから、いずれも看過されることなく知覚され、両者を区別するに十分な要素となりうるものである。そして、他に両者を誤認混同する要素は認められない。

してみれば、本件商標は、医薬品の国際一般的名称に酷似するものとはいい得ないから、これをその指定商品に使用するも、その品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。

したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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