Trademark Appeal Case
称呼の類否と語頭の差異
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91143(T2000−91143/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4406399号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月7日に登録出願され、「トファルコン」の文字(標準文字)を横書きしてなり、第5類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、医薬品の国際一般的名称(INN)の一つとして決定された「SOFALCONE(ソファルコン)」と酷似するものである。
したがって、本件商標は、これをその指定商品中「SOFALCONE」若しくは「SOFALCONEを含有する薬剤」について使用するときは、その商品の品質を表示し、それ以外の薬剤について使用するときは商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、「トファルコン」の文字よりなるものであるから、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する医薬品の国際一般的名称の一つ「SOFALCONE(ソファルコン)」とは語頭の1文字を異にするところ、該差異(「ト」と「ソ」)は、さほど冗長とはいえない両者の文字構成にあって、とりわけ看者の注目度が高い部位といえる語頭に位置するものであるから、いずれも看過されることなく知覚され、両者を区別するに十分な要素となりうるものである。そして、他に両者を誤認混同する要素は認められない。
してみれば、本件商標は、医薬品の国際一般的名称に酷似するものとはいい得ないから、これをその指定商品に使用するも、その品質を表示する文字よりなるものとはいい難く、自他商品の識別標識としての機能を果たしうるものと判断するのが相当であり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の規定に違反して登録されたものではない。
よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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