Trademark Appeal Case
称呼類似性と一体性
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91172(T2000−91172/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4406171号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年5月17日に登録出願され、「エコジオ」の文字と「ECOGEO」の文字とを二段に左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人(以下、「申立人」という。)の引用に係る登録商標、すなわち、平成7年6月21日に登録出願され、「ジオ」の文字を左横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同9年9月26日に設定登録されている登録第4060663号商標(以下、「引用商標」という。)と類似する商標であって、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務について使用するものである。
また、引用商標及び「GEO」の文字からなる商標は、申立人の業務に係る役務「建物の売買」を表示するものとして取引者・需要者の間において広く認識されている商標であって、本件商標はこれに類似し指定商品も類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表現されていて、しかも、「エコジオ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「エコ/ECO」の文字部分が「環境学、生態学」を意味する語であるとしても、かかる構成においては特定の役務の質等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうとすれば、本件商標は、その構成文字全体に相応して「エコジオ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
他方、引用商標及び申立人の使用に係る商標は、上記に示すとおりの構成よりなるものであるから、これらより「ジオ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、その音構成及び構成音数において明らかな差異を有するものであるから、称呼において類似するものとはいえず、外観及び観念においても類似しないものである。
したがって、本件商標と引用商標とは、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本件商標は、商標法第4条第1項第10号及び同第11号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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