Trademark Appeal Case
外国語造語の識別力
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91173(T2000−91173/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4406406号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年9月9日に登録出願され、「ソワンエクラシサン」の文字と「SOIN ECLAIRCISSANT」の文字とを二段に左横書きしてなり、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、「手入れ」の意味を有するフランス語「ソワン(SOIN)」の語と「明るい色にする」の意味を有するフランス語「エクラシサン(ECLAIRCISSANT)」の語を結合してなるものであるから、これをその指定商品に使用するときは「肌の手入れのための美白用商品」を直感させ、単に商品の効能、用途、品質を表すに過ぎないものであり、「肌の手入れのための美白用商品」以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、たとえ構成各文字がフランス語であり、申立人の主張する如き意味を有するものであるとしても、それら意味合いの語として我が国の世人一般に親しまれているものともいえず、また、この一連の文字(語)をもって、直ちに商品の品質等を具体的に理解、把握すること困難といわざるを得ないから、むしろ、構成全体をもって一体不可分の特定の観念を認識させない一種の造語を表したものとみるのが自然である。
そして、申立人の提出に係る証拠を検討したが、「ソワンエクラシサン/SOIN ECLAIRCISSANT」の語がその指定商品の品質を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すことはできなかった。
してみれば、本件商標をその指定商品について使用しても自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品について使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に違反して登録されたものではない。
よって、商標法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。
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