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Trademark Appeal Case

語頭音の差異と称呼類似性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91176(T2000−91176/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4406730号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4406730号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成11年6月17日に登録出願され、「Dio!」の文字と「ディオ」の文字とを二段に左横書きしてなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年8月4日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、昭和46年10月7日に登録出願され、「デュオ」の文字と「DUO」の文字とを二段に左横書きしてなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同49年9月2日に設定登録された登録第1085708号の2商標、昭和63年2月3日に登録出願され、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成2年6月28日に設定登録された登録第2234674号の2商標(以下、これらの2件の商標を一括して「引用商標A」という。)、昭和54年3月19日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同57年9月30日に設定登録された登録第1542086号商標及び平成6年4月26日に登録出願され、別掲(2)に示すとおりの構成よりなり、第14類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同9年11月21日に設定登録された登録第4083980号商標(以下、これらの2件の商標を一括して「引用商標B」という。)と称呼において類似する商標であって、引用各商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであり、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標と引用各商標は、上記のとおりの構成よりなるところ、いずれも、その構成文字に相応して、本件商標は「ディオ」の称呼を生ずるものであり、引用商標Aは「デュオ」、引用商標Bは「ジオ」の称呼を生ずるものと認められる。

しかして、本件商標と引用各商標から生ずる称呼とは、語頭音において、「ディ」と「デュ」あるいは、「ディ」と「ジ」の音の差異を有するものであるところ、「ディ」と「デュ」の音は、子音を同じくするとはいえ、それぞれの母音である[i]の音と[u]の音とは、その発音形態(口の開き方)を異にし、[u]の音が比較的不明瞭な響きの音であるのに対して、[i]の音は、澄んだ音として明瞭に発音・聴取されるものであり、又、「ディ」と「ジ」の音は、母音を共通にするとしても、「ディ」の子音は破裂音であるのに対して、「ジ」の子音は摩擦音であって、調音の方法が異なり、その音質を異にするものである。

そして、これらの音は、いずれも称呼における識別上重要な要素を占める語頭音における差異であり、しかも、全体として2音という極めて短い音構成からなるものであるから、これらの音の差異が両称呼に与える影響は決して小さいものとはいえず、両者は、これをそれぞれ一連に称呼するも、その語調・語感を異にし、互いに聞き誤るおそれはないものというべきである。

また、両者は、外観及び観念においても類似しないものである。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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