Trademark Appeal Case
コロンと称呼・外観の判断
本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。
基本情報
| 審判番号 | 異議2000−91116(T2000−91116/J7) |
|---|---|
| 審判種別 | 異議 |
| 結論 | 敗訴(請求棄却) |
理由テキスト
1 本件商標
本件登録第4402143号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲に示したとおりの構成よりなり、平成11年8月17日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月21日に設定登録されたものである。
2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、登録異議申立人の引用に係る、「デフィ」の文字と「DEFI」の文字とを二段に横書きしてなり、平成6年4月28日に登録出願、第3類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成8年11月29日に設定登録された登録第3224637号商標(以下「引用商標」という。)と称呼において類似の商標であり、その指定商品も類似の商品である。したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。
3 当審の判断
本件商標は、上記したとおり、「d」と「fi」の欧文字及び該文字間にコロンが配された構成からなり、これは、一気によどみなく「ディフィ」と称呼されるというよりは、中間のコロンによって「ディ」の音の後一呼吸おいて「フィ」と分離するように称呼されるのが自然なものといえる。
他方、引用商標は、「デフィ」及び「DEFI」の文字よりなるものであり、その文字構成に相応して「デフィ」と一気に称呼されるものと認められる。
しかして、両称呼は、ともに短い音構成からなるから、両称呼を全体として称呼したときは、全体の語調、語感が異なったものとして聴取されるものというべきである。
また、本件商標の書体は、特異な態様で表現され、さらに中間にコロンを有するものであるから、本件商標と引用商標とは、外観における明らかな差異を有し、両商標とも特定の観念を有しない造語といえる。
そうすると、本件商標は、引用商標と彼此相紛れるおそれのない非類似の商標であるといわなければならない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものということはできない。
したがって、本件商標は、商標法第43条の3第4項の規定により、その登録を取り消すことはできない。
よって、結論のとおり決定する。
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