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結論

敗訴(請求棄却)

商標「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と「HONDA」の称呼・外観の類似性(第4条第1項第11号・第4条第1項第15号|審判異議2000−91112(T2000−91112/J7))

審判番号
異議2000−91112(T2000−91112/J7)
審判種別
異議

本文で言及されている区分

事件のポイント・要約

対象商標
本件商標「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」引用商標「HONDA」
争点(論点)
称呼・外観の類似性
適用条文
第4条第1項第11号・第4条第1項第15号
指定商品・役務の区分
第12類
最終結論
登録維持(敗訴(請求棄却))

この審決(審判異議2000−91112(T2000−91112/J7)・異議)は、本件商標「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」と引用商標「HONDA」について、商標法第4条第1項第11号・第4条第1項第15号への該当性が争われた事例です。主な争点は「称呼・外観の類似性」です。指定商品・役務は第12類に属します。特許庁は「登録第4401711号商標の商標登録を維持する」と判断しました(登録維持)。他人の周知・著名な商標と出所混同を生じるおそれがないか、出願前に使用状況まで含めて確認することが重要です。

※ 上記は審決公報の本文から自動で整理した要約です。正確な内容は下記の公報原文をご確認ください。

結論テキスト

登録第4401711号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401711号商標(以下「本件商標」という。)は、別記(1)に示すとおりの構成よりなり、平成11年7月30日登録出願、第12類「二輪自動車・自転車並びにそれらの部品及び附属品」を指定商品として、平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用する登録商標は、別記(2)に示すとおりの構成よりなり、昭和40年10月8日登録出願、第12類「自動二輪車、自動車およびこれらの部品並びに附属品」を指定商品として、昭和42年6月29日に設定登録されている登録第746293号商標(以下「引用商標」という。)である。本件商標は、引用商標と類似し、かつ、その指定商品も同一又は類似の商品について使用するものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。

また、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして需要者の間に広く認識され、かつ、著名になっているものであるから、これを本件商標の指定商品について使用した場合、申立人又は申立人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあり、さらに、本件商標は、模倣、或いは盗用の意思が表れている不正の目的をもって出願されたものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当する。

したがって、本件商標の登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、別記(1)に示すとおりの構成よりなるところ、該構成中の赤色にて表された「KOMDA」の文字部分は独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認められ、該構成文字に相応して「コムダ」の称呼を生ずるものであり、特定の語義を有するものとして一般に知られ親しまれたものとは認められない一種の造語よりなるものである。

他方、引用商標は、別記(2)に示すとおり「HONDA」の欧文字を各ゴシック体にて表してなるものであり、該構成文字に相応して「ホンダ」の称呼を生ずるものである。

そこで、本件商標より生ずる「コムダ」の称呼と引用商標より生ずる「ホンダ」の称呼とを比較するに、両者は、3音という短い音構成よりなり、語頭音及び第2音目の音にその差異を有し、該差異音の差が両者の称呼全体を一連に称呼した場合、称呼に及ぼす影響は大きく、その語調、語感が相違し、互いに紛れるおそれはないものといわざるを得ない。

次に、外観についてみるに、本件商標と引用商標とは前記のとおりの構成よりなるところ、本件商標構成中の「KOMDA」文字部分は、ユーロスタイル・ボールド体にて表されてなるものであり、引用商標「HONDA」の文字はアレキサンドリア・ブラック体にて表されてなるものであり、両者は、その文字の表し方(書体)が相違し、さらに、該構成文字中の語頭において「K」と「H」の文字の差、第3番目において「M」と「N」の文字の差異を有するものであるから、両者は、対比観察した場合はもとより、時と所を異にした離隔的観察においても外観上互いに紛れるおそれはないものというべきである。

さらに、観念については、本件商標は、特定の語義を有しない一種の造語と認め得るから、観念については比較し得ない。

してみれば、本件商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれの点よりみるも互いに紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ない。

また、申立人提出の証拠によっては、引用商標が取引者、需要者の間において広く認識され、かつ、著名になっていることを考慮するも、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する者は、引用商標を想起せず、申立人又は同人と組織的、経済的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれはないものといわざるを得ない。

そして、本件商標は、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的)をもって使用するものとも認められないものであり、これを覆すに足りる証拠を見出せない。

したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではない。

よって、本件登録異議申立ては、商標法第43条の3第4項の規定により、結論のとおり決定する。

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