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Trademark Appeal Case

称呼の要部抽出と一体性

本データベースは、特許庁の審決例をAIで解析・要約したものです。拒絶理由通知に対する意見書作成や、審判請求書等の作成時の参考としてお役立てください。

基本情報

審判番号異議2000−91110(T2000−91110/J7)
審判種別異議
結論敗訴(請求棄却)

結論テキスト

登録第4401625号商標の商標登録を維持する。

理由テキスト

1 本件商標

本件登録第4401625号商標(以下「本件商標」という。)は、「ピースコープ」の仮名文字と「PScope」の欧文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成12年7月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由

本件商標は、登録異議申立人(以下「申立人」という。)の引用に係る、「コープ」の仮名文字を横書きしてなり、昭和43年6月18日に登録出願、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和45年5月7日に設定登録された登録第855351号商標、「コープ」の仮名文字を横書きしてなり、昭和43年6月18日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として昭和45年10月21日に設定登録された登録第876712号商標、「コープ」の仮名文字を横書きしてなり、平成2年7月10日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成4年12月25日に設定登録された登録第2493279号商標、及び「コープ」の仮名文字を横書きしてなり、平成2年7月6日に登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として平成6年9月30日に設定登録された登録第2694904号商標(以下、これらを一括して「引用商標」という。)と類似の商標であり、指定商品も同一又は類似の商品である。また、「PS」の文字は申立人の商品「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用する商標「PlayStation」(プレイステーション)の略称として周知であるから、本件商標は、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。

したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反してされたものであるから、その登録は取り消されるべきである。

3 当審の判断

本件商標は、上記のとおり「PScope」の欧文字の上段に「ピースコープ」の仮名文字を併記した構成よりなるところ、上段の仮名文字「ピースコープ」は、下段の欧文字「PScope」の読みを振り仮名として併記したものとみても何ら不自然なものではなく、「ピースコープ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものであるから、「ピースコープ」及び「PScope」の両文字ともそれぞれ一体不可分の構成よりなるものと把握し認識されるものと認められ、欧文字の「PScope」にしても、これを例えば「PS」と「cope」の部分に分離して観察すべき格別の事由は見出し得ない。

そうすると、本件商標は、一連の「ピースコープ」の称呼のみを生ずるものといわなければならない。

してみれば、本件商標は、「コープ」の称呼を生ずる引用商標と称呼において類似の商標ではなく、それぞれの構成よりして、外観及び観念においても類似の商標ということはできないものである。

また、申立人の商品「家庭用テレビゲームおもちゃ」に使用する商標「PlayStation」(プレイステーション)に関する周知度を考慮しても、本件商標は、仮名文字、欧文字ともそれぞれ一体不可分の構成よりなるものというべきであって、本件商標から申立人の商標「PlayStation」(プレイステーション)又はその略称を直ちに連想、想起するものとは判断することができないから、本件商標をその指定商品に使用した場合、申立人の業務に係る商品と混同を生ずるおそれはないものといわなければならない。

しがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号、同第11号及び同第15号の規定に違反して登録されたものではない。

よって、同法第43条の3第4項の規定に基づき、結論のとおり決定する。

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